大阪の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-08-10

大阪の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、無免許運転の容疑で大阪府警東成警察署逮捕されました。
Aさんの妻から相談を受けた弁護士は、Aさんが統合失調症であることを主張して減刑を目指そうと考えています。
(フィクションです)

~統合失調症を理由に減刑された事例~

刑法39条2項で心神耗弱者の犯罪は必ず減刑されることが定められています。
心神耗弱というのは、自分の行動を制御する能力や是非を弁別をする能力が著しく減退した状態のことを言います。
今回ご紹介するのは、無免許運転事件等を起こした被告人が統合失調症を理由に心神耗弱と認定された事例です。

■東京高等裁判所判決昭和61年5月29日
被告人は、無免許運転酒気帯び運転の罪などに問われていました。
もっとも、犯行事実自体に争いはなく、問題は犯行当時統合失調症にり患していた被告人の責任能力をどう評価するかが大きな争点でした。

結論から言うと、東京高裁は被告人が心神耗弱状態にあったことは認めたものの、心神喪失状態にあったことまでは認めませんでした。
その根拠となった事実は、以下の通りです。
・無免許運転で事故を起こした際、被害者に警察を呼ばれ、「やばいな。」と発言した
・臨場した警察官に免許証の提示を求められると、忘れてきたと答え、犯行を隠そうとした
・実況見分に立ち会い、指示説明した
・酒気帯び運転が発覚した際、自車を急発進させて逃走にかかるなどした
・留置場等で異常な言動はみられなかった

本件で仮に被告人が心神喪失状態にあったと認められていれば、被告人は無罪となっていました。
被告人が心神耗弱・心神喪失状態にあったか否かは、減刑に大きな影響を与える事情です。
統合失調症などの精神病を抱えている場合は、これらが認められやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
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