大阪の共同危険行為で逮捕 少年審判の弁護士

2015-08-20

大阪の共同危険行為で逮捕 少年審判の弁護士

Aくん(17歳)は、友人数人と暴走行為をしていたところ、大阪府警箕面警察署に逮捕されました。
罪名は共同危険行為(道路交通法68条)です。
Aくんの母は、交通事件だけでなく少年事件にも対応できる弁護士を探していました。
(フィクションです)

~共同危険行為等の禁止~

自動車やバイクなどで暴走行為を行った場合、「共同危険行為」として処罰の対象になります。
少年の場合は、家庭裁判所で行われる少年審判を受けることになるでしょう。

本日ご紹介したいポイントは、実際に車やバイクを運転していなくても、本罪による処罰を受ける可能性があるという点です。
裁判所によると、自ら危険行為をしていなくても「共同して」危険行為に関与していたことには、変わりがないというのです。
ですから、例えば、バイクの後部座席や車の助手席に乗っていただけでも、運転手と同じだけの法的責任を負うのです。

もちろん「共同危険行為」のような犯罪行為に関与しないことが一番であることは言うまでもありません。
ただ少年事件の場合、一度の過ちから更生するケースも多々あります。
その割合は、成人による犯罪のケースと比べ物にならないくらいでしょう。
したがって、大切なお子様が事件に関与してしまった場合でも、まだ手遅れではありません。
ぜひ真の更生に向けて対策をとりましょう。

少年事件専門の弁護士は、少年・少女の更生について豊富なノウハウを持っています。
あいち刑事事件総合法律事務所に所属している少年事件専門の評判のいい弁護士もきっとお力になれると思います。
少年審判のことについても、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
なお、大阪府警箕面警察署に逮捕されてしまっても、初回接見サービスで即日対応が可能です(初回接見費用:3万8700円)。

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