西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説

2018-05-31

西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説

大学生Aは、東京都西東京市を通る高速道路で車を運転していたところ、時速80キロの速度超過によりオービスが光ったとして、警視庁田無警察署からの呼び出しに応じました。
しかし、実は車を運転していたのは友人Bであり、教師を目指していたBは前科が付くことは回避したいと、車を借りていたAに頼み、Aが身代わりとなって警視庁田無警察署へ身代わり出頭していたのです。
しかし、オービスに写っていた顔が違うということで、Aは犯人隠避罪で取調べを受けることになり、Bは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

速度超過の刑事罰

速度超過には速度によって反則金(青キップ)で済むか、刑事罰(赤キップ)になるかが異なります。
その速度は一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上の超過で刑事罰の対象となり、道路交通法118条1項1号で6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が規定されています。

犯人隠避罪

刑法103条では「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と犯人隠避罪を規定しています。
蔵匿とは捜査機関による発見、逮捕を免れる場所を提供し匿うこと、隠避とは蔵匿以外の方法で捜査機関による発見、逮捕を免れさせる一切の行為のことをいいます。

今回のケースでは、Aが友人Bの「罰金以上の刑に当たる罪」において、身代わり出頭という蔵匿以外の方法で警察の犯人発見を免れさせる行為を行っているので、犯人隠避罪となる可能性が高いです。
さらに、Aが犯人隠避罪に問われた場合、友人Bは速度超過による刑事罰の他にAに身代わり出頭を頼んだことによる犯人隠避罪の教唆犯が成立する可能性があります。
犯人が自分を隠避するのは心情的にやむを得ないこととして処罰はされませんが、他人にやらせるとなるともはや、やむを得ないことを超えているとして教唆犯に問われてしまうのです。
身代わり出頭をしてしまうと、頼んだ方も引き受けた方も刑事罰に問われる可能性があるので、もしも身代わり出頭をしたり、引き受けてしまったりした方は、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が速度超過等の交通違反事件から、それに関わる刑事事件まで対応しています。
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警視庁田無警察署までの初回接見費用 36,700円

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