名古屋市のスピード違反事件 正式裁判に強い弁護士

2016-09-20

名古屋市のスピード違反事件 正式裁判に強い弁護士

Aは、名古屋市昭和区の一般道路において、制限速度が時速40キロメートルとされているにもかかわらず、時速約125キロメートルで走行していました。
一般道路に設置されているオービスが反応し、Aは愛知県警昭和警察署の警察官から呼び出しを受けています。
(フィクションです)

~スピード違反事件と正式裁判~

スピード違反をした場合、行政処分である免許の点数が引かれると同時に、超過速度によっては刑事罰を科せられることになります。
時速50キロメートルを超過した場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が法定刑になります。

通常、罰金の相場が決定されており、弁護士に弁護を依頼したとしても、さほど罰金の金額に影響はありません。
しかし、今回のAの超過速度は、時速約85キロメートルであり、罰金刑よりも公判請求される可能性があります。
公判請求されると、正式裁判に移行することになり、懲役刑を言い渡される可能性が高くなります。

この懲役刑に関しては、6月以下の懲役というのはあくまでAに故意がある場合であり、Aに過失しかない場合には、3月以下の禁錮が法定刑となります。
故意であれば懲役であるにもかかわらず、過失であれば禁錮ですが、懲役禁錮の違いは労役があるか否か、すなわち何もせずにただ身体拘束をされている状態が禁錮です。

今回のAが初犯である場合には、正式裁判において執行猶予となる可能性がありますが、累犯(再犯)である場合には、実刑判決が下される可能性があります。
そうすると、弁護士による弁護を行った方が、懲役又は禁錮の期間を短くすることができる可能性が高くなります。
ですので、名古屋市のスピード違反事件で検察官に公判請求された場合には、正式裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弊社では初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)

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