名古屋市のスピード違反事件 無罪にできる弁護士

2016-01-19

名古屋市のスピード違反事件 無罪にできる弁護士

~故意犯とは・・・~

犯罪の中には、故意犯に分類されるものと過失犯に分類されるものがあります。
このうち、故意犯とは、加害者・違反者が罪を犯す意思(故意)をもっている場合にのみ成立する犯罪のことです。
言い換えれば、故意犯の場合、加害者・違反者が罪を犯す意思(故意)がない限り、すべて無罪判決となるということです。
スピード違反という犯罪も故意犯に分類されます。

~スピード違反事件で故意が問題となるケース~

例えば過去の裁判では、以下のような事例がありました。
以下、被告人のことをAとします。

自動車を運転していたAは、時速70キロで道路を走行した。
しかし、実際、その道路は制限速度が時速40キロであった。
確かに、客観的な速度だけであれば、スピード違反である。
ただし、Aは制限速度が時速60キロの道路を走行していると思っていた。
(広島高判昭和55年7月8日)

確かに、Aには当該道路の制限速度が40キロであることの認識がありませんでした。
そのため、Aの弁護人は、Aに故意犯たるスピード違反は成立しないと主張しました。
しかし、裁判所は、この主張を認めませんでした。
少なくとも、一般道の原則的な制限速度に違反している認識があったのであれば、スピード違反という罪を犯す意思(故意)があるといえるからだそうです。

では、上記の事例から少し事情が変わったケースはどうでしょうか。
例えば、Aが時速50キロで走行していたとしたら。
あるいは、Aに時速70キロで走行している認識がなかったとしたら。

犯罪が成立ための条件は、一つでもかけていれば、無罪判決につながります。
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