名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士

2016-08-05

名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士

Aは、高速道路を走行していた際に、制限速度が時速60キロメートルとされていたにもかかわらず、時速約130キロメートルの速度で自車を運転し、自動速度取締機(オービス)に撮影されました。
後日、Aは愛知県警中村警察署の警察官により呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~スピード違反事件の公判における弁護活動~

Aの超過速度は、時速約70キロメートルであり、検察官により公判請求される可能性があります。

走行速度が、制限速度を時速50キロメートル超えた場合には、道路交通法第118条によって6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯の場合は3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金とされています。
つまり、故意犯の場合には6月以下の懲役であり、過失犯の場合には3月以下の禁錮と差異があり、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるとされているのに対し、禁錮は刑事施設に拘置するとされている点が異なります。
公判においては、Aが故意にスピード違反を行ったのではなく、過失でスピード違反を行ったことを説得することができれば、刑が軽くなる可能性があります。

ただ、故意と過失の違いにつき、どのような事実をもってして証明するか否かは具体的な事案によっても異なりますし、説得することは容易ではありません。
やはり、法律が専門職である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。

ですので、名古屋市のスピード違反事件で公判請求された方は、公判弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で承っております。

相談の際に、弁護士費用の概算もご提示させていただきますので、ご提示させていただいた弁護士費用を考慮していただき、ご契約されるか否かの判断をしていただけますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)

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