名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人

2014-11-30

名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人

名古屋市在住のAさんは、友人らを乗せた車で人身事故を起こし、愛知県警守山警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの供述によると、車内の雰囲気を盛り上げるため、車のスピードを上げたところ制御できなくなり事故を起こしてしまったということです。
この事故で、歩行者一名が死亡し、同乗していた友人らも傷害を負いました。
Aさんには、危険運転致死傷罪で懲役7年の有罪判決が言い渡されました。
(一部フィクションです)
※今回の事例は、平成25年5月23日の千葉地方裁判所判決を参考に作成しました。

~交通事故・交通違反事件で勾留されると・・・~

今回参考にした事件は、被告人がスピードの出しすぎで車を制御できなくなってしまったことが原因で起きた人身事故です。
危険運転致死傷罪の多くは、飲酒運転や薬物影響下での運転が原因になっています。
しかし、法律上「進行が制御が困難な高速度で自動車を走行させる行為」も危険運転の一つとされています。
車のドライバーの方は、くれぐれもスピードの出しすぎに注意していただきたいと思います。

さて今回のテーマは、勾留です。
勾留とは、逮捕後に引き続き容疑者の身柄を拘束する必要がある場合に取られる刑事事件手続きです。
勾留された場合には、逮捕期間経過後も、10~20日の間引き続き身柄拘束されることになります。
事件の重大性・悪質性が高い場合などでは、特に勾留される可能性が高くなります。
今回参考にした事件の被告人も、事件後勾留されていたようです。
勾留されると身柄拘束期間が相当長期にわたることから、容疑者の精神的苦痛や社会的不利益等が大きくなります。
また容疑者として勾留されている間に起訴された場合、自動的に勾留継続になることが多いです。
こうしたことを考えると、

・とにかく勾留されないこと
・勾留されたとしても、出来るだけ早く勾留状態から解放されること

が重要になります。
勾留段階に至ってしまった場合、弁護士の協力なくして状況を変えることは難しいと言わざるを得ません。
「勾留されそうになった」「勾留されてしまった」という場合には、ぜひとも交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としてこれまでにも多数の勾留事件を担当してきました。
勾留を阻止できた・勾留決定後の不服申立てが認められた事件もたくさんあります。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
刑事事件に精通した弁護士が、勾留阻止の弁護活動に全力で取り組みます。
なお、お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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