名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士

2015-01-26

名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、運転前に飲酒し正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず、車を走行させた結果、多数の死傷者を出す事故を起こしてしまいました。
通報を受けてかけつけた愛知県警北警察署の警察官は、危険運転致死傷罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
この事故で、3名が死亡、15名が重軽傷を負いました。

今回は平成18年1月23日の仙台地方裁判所判決を参考にしました。

~危険運転致死罪で懲役20年~

危険運転致死罪が成立する場合、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役刑に処せられます。
今回は、危険運転致死罪が成立して、最も重い懲役20年の実刑判決が下された事案をご紹介します。

今回の裁判では、以下の事実が認められました。
・事故当時、被告人は3件の店をはしごし、飲酒を繰り返していた(移動の際も飲酒運転していた)
・3件の店で、少なくとも生ビール(中ジョッキ)1杯、焼酎の水割り10杯を飲んだ
・事故直前、「無意味に加減速をする」「合図なく車線変更する」「赤色信号を無視」「青信号に変わったのに反応しない」ということが各3回程あった
・事故時、右折専用車線であるにもかかわらず、直進し交差点に進入していた(この時も赤信号無視の状態)
・事故直後のアルコール検査によると、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.3ミリグラム(基準値の2倍)
・現場にいた警察官によると、被告人からは強い酒臭がし、同人の話す言い回しがくどいなどの状況にあった
・被告人は、酒の酔いが回り意識が朦朧とするなどしたため、正常な運転が困難であるとの認識を有していた
・本件事故で、3名が死亡・15名が重軽傷を負った

こうした事情から、仙台地方裁判所は、
「正常な運転すなわち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させた」
「正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にある」
「危険運転行為及びその認識を認めている」
などとして、被告人に対して危険運転致死罪及び危険運転致傷罪の適用を認めました。

そして、本件危険運転致死傷事件を「他に類を見ない大惨事」であるとして、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
ちなみに、求刑は懲役20年でしたので、今回の裁判では一切減刑が認められなかったということになります。

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