名古屋市のひき逃げ事件 罰金刑に強い弁護士

2014-11-17

名古屋市のひき逃げ事件 罰金刑に強い弁護士

Aさんは、昭和区広見町の交差点で起こったひき逃げ事件の容疑者として名古屋地方検察庁から呼び出しを受けました。
明日、名古屋地方検察庁に出頭予定です。
事故当時、Aさんは車を運転しており、被害者のVさんは、バイクで走行中でした。
Aさんが交差点に侵入しようとしたところ、それを避けようとしたVさんが転倒し右足をケガしたようです。
Aさんは、直接Vさんと接触したわけではありませんが、交通事故事件の当事者として救護義務を怠った罪に問われるもようです。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件で罰金処分を受けた例~

今回の事例は、大阪地方裁判所の平成20年10月23日判決を参考に作成しました。
複数の点を修正していますが、今回のポイントは加害者交通事故のに関する過失が認められない場合でも、ひき逃げの罪が成立しうるという点です。

今回の事例と同じように、大阪地方裁判所の事例でも加害者には交通事故事件について過失が認められませんでした。
バイクを運転していた被害者が負傷したのは、あくまで加害者の車を避けようとしたときにバイクの操作を誤って転倒した結果であると判断されました。
ですから、被告人には交通事故自体に関する刑事責任は、全くないのです。
懲役刑が科されることもなければ、罰金刑が科されることもありません。
しかし、最終的な判決では被告人に対して罰金10万円の実刑判決が下されました。
被告人が有罪になったり理由は、被告人が被害者に対する救護義務を怠り、警察への報告義務を怠ったからだということです。

交通事故事件の当事者は、事故によって負傷した被害者を救護する義務を負います。
また、交通事故事件について直ちに警察署などに報告する義務を負います。
そして、判決文の中でも指摘されている通り、これらの義務は交通事故事件に運転手の過失がない場合でも免除されません。
ですから、たとえ交通事故事件について被告人に何ら過失がない場合でも、有罪判決が下される可能性があるのです。

こうした事例は、無料法律相談でも寄せられることがあります。
皆さんも「接触していないから大丈夫」「100%相手が悪いから何もする必要がない」
などと、事件を放置することは危険です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、ひき逃げ事件についても精通しています。
「弁護士に任せるかどうかわからないが、とりあえず話だけでも聞いてみる」というお気持ちでも構いません。
弊所は、依頼者の方に少しでも身近に感じてもらえるよう日々活動しています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、気軽にお電話下さい。

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