名古屋の暴走行為で勾留 少年事件の弁護士

2015-07-23

名古屋市の暴走行為で勾留 少年事件の弁護士

高校生のAさんは、日々友人たちとバイクで暴走行為に及んでいました。
すると、後日Aさんは道路交通法上の共同危険行為によって、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの親はAさんが勾留されていることを憂い弁護士に相談することにしました。
(この事件はフィクションです)

~暴走行為について判例~

今回は、暴走行為(共同危険行為)によって事故が誘発された事例について、ご紹介します。

■神戸地裁判決平成15年2月19日

被告人は一般道を自動車を運転中、知人の運転する自動車とスピードを競いながら並走していました。
そして、被告人は知人を驚かす目的で、80kmもの高速度で知人の車両の目前に進入させました。
これを避けようとした知人車両は信号柱に衝突し、知人は傷害を負い、同乗者は死亡しました。

この事件において、裁判所は以下の点を踏まえて懲役3年6か月の実刑判決を下しました。
・被告人は、自ら知人に自動車レースを持ち掛けたこと
・運転態様が無謀かつ危険なものであること
・同乗者が死亡していること
・以前より暴走族に加入して交通前歴を有していたこと

このように暴走行為(共同危険行為)は重大な事故につながるおそれのある危険な行為です。
また、重罪につながる行為でもあります。
軽々しく暴走行為(共同危険行為)に及ぶことのないように注意しましょう。

暴走行為が問題となる事件の特徴の一つに、少年事件の多さが挙げられます。
少年事件の場合には、少年事件専門の弁護士に相談した方がよいでしょう。
もし暴走行為(共同危険行為)によって勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴走行為によって勾留されている少年のために全力を尽くせる弁護士が丁寧にご対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

 

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