名古屋市の暴走事件 釈放に強い弁護士

2014-11-26

名古屋市の暴走事件 釈放に強い弁護士

AさんとBさんは、片側1車線の道路を車で横並びになって暴走したとして、共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
容疑者の二人は、無料通信アプリ「LINE」の投稿に応じて、現場に集合したということです。
依頼を受けた弁護士の尽力もあって、昨日愛知県警千種警察署から釈放されました。
愛知県警千種警察署は、容疑者の二人をすでに書類送検しています。
(フィクションです)
※今回の事例は、2014年9月22日の産経ニュースを参考に作成しています。

~早期釈放を獲得するメリット~

共同危険行為など交通違反事件も、れっきとした犯罪行為です。
したがって、逮捕される可能性はあります。
一度逮捕されると、最長72時間は身柄を拘束されることになります。
また、その後の「勾留」という手続きに入った場合、さらに10~20日の間留置場での生活を強いられることになります。

逮捕・勾留されている間は、当然のことながら学校や会社に行くことができません。
「学校の仲の良い友人に会うことができない」、「会社でやりがいのある仕事をすることができない」などという辛い期間が続きます。
学校や会社に行けない日々が長期にわたる場合、その理由をごまかすことも難しくなってくるでしょう。
逮捕・勾留の期間が長くなればなるほど、交通違反事件のことを周囲の人に知られる危険性が高まります。
もし交通違反事件のことを周囲の人に知られなければ、釈放後に再びもとの日常生活を取り戻すことも比較的容易になります。
しかし、一度事件のことを周囲の人に知られてしまうと、退学や解雇などの厳しい社会的制裁を回避することが難しくなるかもしれません。
こうしたことを考えると、早期釈放を実現するメリットは、極めて高いと言えるでしょう。

~早期釈放を獲得する弁護活動~

では、どのように早期釈放を実現するのでしょうか??
もっとも望ましい方法は、勾留を回避するという方法です。
勾留とは、前述のとおり、逮捕の次に行われる身柄拘束手続のことです。
これを回避できれば、最長72時間の身柄拘束で済みますから、自由を奪われることによる不利益を最小限に抑えられます。

勾留は、被告人に罪を犯したと疑う理由があることに加え

・逃亡の恐れがあると疑う理由
・証拠を隠滅する恐れがあると疑う理由
・定まった住居がない

のうち、いずれかが認められる場合に認められます。
逆に考えればこれらの理由がなければ、勾留されないということになります。
勾留を回避するには、勾留を認める理由がないことを勾留手続に関与する検察官や裁判官に納得してもらえば良いのです。

しかし、実際に検察官や裁判官を納得させるのは、決して簡単ではありません。
弁護士の経験や能力によって、勾留回避の成功率は大きく変わってきます。
そのため、勾留を回避して早期釈放を実現したいとお望みの方には、ぜひ刑事事件を専門にしている弁護士に相談していただきたいのです。
刑事事件専門の弁護士は、日々多数の刑事事件に携わる中で、刑事弁護の経験を積み、刑事弁護に必要な能力を磨いています。
刑事事件を集中的に扱っていることから、この分野への精通の度合いは、民事事件なども扱っている弁護士とは比べ物になりません。
とすれば、大切な誰かが逮捕されてしまったとき、どのような弁護士に相談するべきかは明らかでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の相談もできる刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
つまり、交通事故・交通違反事件で懲役刑や罰金刑を受ける恐れがあるときには、特に頼れる弁護士事務所なのです。
共同危険行為などで大切な方が逮捕された、すぐに釈放してほしいとお望みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

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