名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件 構成要件に強い弁護士

2016-09-08

名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件 構成要件に強い弁護士

Aは、普通乗用自動車を運転し、名古屋市西区天神山町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する普通乗用自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行妨害目的で、幅寄せを行い、Bに急な回避措置をとらせた結果、B運転車両がガードレールに衝突し、よってBを死亡させたとして、危険運転致死罪の容疑で愛知県警西警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです)

~妨害目的の危険運転致死事件の構成要件~

Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当し、Bを死亡させていますので、1年以上の有期懲役に処せられることになります。
同号にいう「人又は車に著しく接近」とは、上記の通行を妨害する目的で自車を相手方の直近に異動させることをいい、割り込み、幅寄せ、あおり行為、対向車への接近などがこれに当たります。
また同号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
Aは通行妨害目的で、幅寄せを行っているので、同号にいう「人又は車に著しく接近」、「通行を妨害する目的」に当たります。

さらに、同号にいう「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、妨害目的で相手方に著しく接近した場合に、自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度のことをいい、通常時速20~30キロメートルであればこれに当たり得ます。
今回の事案では、Aは時速約70キロメートルで走行しているので、同号にいう「重大な交通の危険を生じさせる速度」に当たります。

名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件でどのような行為が妨害目的の危険運転に当たるのか不明な方は、妨害目的の危険運転の構成要件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警西警察署の初回接見費用:3万6100円)

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