名古屋市の熱田警察署が逮捕 飲酒運転、ひき逃げ事件の弁護士

2014-10-26

名古屋市の熱田警察署が逮捕 飲酒運転、ひき逃げ事件の弁護士

名古屋市に住むAさんは、大みそかに熱田神宮で飲酒した後、車で自宅に帰っていました。
その途中、道路わきを歩いていた男性と衝突したものの、飲酒運転の発覚を恐れ一度現場を離れました(ひき逃げ)。
数時間たってから、現場に戻ったところ多数の警察官がいました。
そのため、Aさんは自分の犯行であると愛知県警熱田警察署の警察官に告げました。
現在は、愛知県警熱田警察署に逮捕され、留置されているところです。
Aさんの友人に初回接見を依頼された弁護士は、すぐに警察署に向かいました。
(フィクションです)

~飲酒運転によるひき逃げ事件~

2014年10月20日の中日新聞で「ひき逃げ容疑者飲酒運転の疑い」という見出しの記事がありました。
記事によると、岐阜市に住む容疑者はひき逃げ事件を起こしてから、10分後に現場に戻りました。
その際、被害者に対して「飲酒運転じゃないからね」「事故の後、家に帰ってから酒を飲んだ」と話していたそうです。

今回の事例で、容疑者にはどのような犯罪が成立しうるでしょうか。
記事によると、容疑者はひき逃げ(道路交通法違反)と過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕されているようです。
ひき逃げの罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
そして過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

もっとも、今回の事例で容疑者に対して成立しうる犯罪は、これだけにとどまりません。
仮に自動車の飲酒運転による人身事故だとすれば、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)が成立する可能性があります
さらに、今回の事例でもっとも注目すべきは、飲酒運転の発覚を妨げるかのように一度現場を離れ、また「事故の後、家に帰って酒を飲んだ」などと話している点です。
もし容疑者が実際に飲酒運転をしており、かつその発覚を防ぐためにこれらの行為を行ったとすれば、もう一つ犯罪が成立します。
過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪(自動車運転処罰法違反)です。
これは、飲酒運転などが原因で人身事故を起こした場合に、飲酒運転などの発覚を免れる目的で更にアルコールを摂取する行為などを罰する規定です。
法定刑は、12年以下の懲役となっています。

この事例は非常に厳しい刑事処罰を受ける可能性があり、ショッキングな事件でした。

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