名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-03-10

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、最高速度が時速60キロと制限されている高速道路において最高速度を時速60キロオーバーする時速120キロで車を走行させました。
その様子は、オービスで撮影されていたため、後日スピード違反の罪で刑事裁判を受けることとなりました。
被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と述べました。

上記は、平成14年11月29日東京簡易裁判所判決の事案です。

~交通違反事件も故意犯~

原則として犯罪は、その行為を行う故意(罪を犯す意思)が無ければ成立しません。
これは、様々な交通違反事件でも同様です。
スピード違反事件でも違反者を罪に問うには、当然違反者自身の故意が認定されなければなりません。
今回ご紹介する東京簡易裁判所判決では、被告人が検察官主張の犯罪事実の一部について故意の不存在を主張した点が争点となりました。

被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と主張しました。
また被告人の弁護人も、
「被告人は本件速度規制が80キロであると勘違いしていたのであるから、過失による指定速度違反に止まる。
また、120キロ走行として取締りを受けたが、被告人は110キロまでした出ていないという認識なので、その点で錯誤がある。
仮に故意犯が成立するとしても、80キロ規制の認識で110キロ走行認識即ち指定速度30キロ超過の故意犯が成立するに止まる。」
と主張したのでした。

しかし、裁判所は以下のように判示し、被告人・弁護人の主張を退けました。
「故意による速度違反罪が成立するためには、運転手に『制限速度を超えて車両を運転していることの認識』があれば足りる。
被告人は、単に制限速度の程度と速度超過の程度を誤認したに過ぎないのであって、100キロないし110キロくらいで走行しているとの認識はあった。
したがって、『制限速度を超えて車両を運転しているとの認識』において何ら欠けるところはないから、生じた指定速度違反の故意の成立を妨げない。」

その結果、被告人に対しては罰金9万円の支払いが命じられました。

前述の通り、犯罪成立には、原則として犯罪行為の故意が必要です。
誤って法律違反を犯してしまった場合は、過失犯として特別に定められていない限り、罰せられないのです。
犯行を疑われても「わざとじゃない」という場合、一度弁護士に相談してみると良いかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日いつでも無料法律相談の受付を行います。
また、スピード違反事件で逮捕されたという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
例えば、名北留置施設に初回接見に向かう場合、初回接見費用は3万7100円です。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.