名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士

2015-02-03

名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士

スピード違反を犯したAさんは、名古屋簡易裁判所から略式命令をうけ、罰金6万円を納付しました。
しかし、後日事件現場は、自動車専用道路で、37キロのスピード違反の場合、反則金制度の適用を受けられるはずだったことが発覚しました。
Aさんは、反則金制度の適用を受けられなかったことに不満を抱き、交通事故・交通違反に強い弁護士法律相談することにしました。

今回は、平成16年11月30日の室蘭簡易裁判所判決を参考に作成しました。

~スピード違反とその後の手続き~

スピード違反を犯した場合、一般道路では時速30キロ未満・高速道路では時速40キロ未満の違反なら、反則金制度の適用があります。
つまり、反則金を納めることで、刑事裁判を受けなくて済み、ひいては懲役刑や罰金刑を回避できるのです。
反則金の納付は、罰金と異なり、刑罰として科されるものではありません。
したがって、反則金を納付したからといって、前科が付くわけではないのです。
なお、違反者が反則金の納付を怠った場合でも、反則金の納付期間を経過するまでは、刑事裁判を提起することができません。
このように反則金制度は、軽微な交通違反事件を簡易に処理できるだけでなく、違反者の前科回避にも資するものなのです。

さて、今回は室蘭簡易裁判所判決をご紹介します。
事件のきっかけは、北海道室蘭市で起きたスピード違反でした。
認定された事実から、被告人が制限速度を37キロ超える速度で車を運転していたことは明らかでした。
そのため、裁判でもスピード違反であること自体は争われませんでした。
ですから、法律に定められた手続きに沿って、適切に事件が処理されていれば何ら問題はなかったのです。

しかしながら、検察事務官が、反則金制度の適用を怠ったまま、刑事裁判を起こしてしまいました。
この違反現場は、37キロのスピード違反の場合、反則金制度が適用される場所だったにもかかわらず、それを見落としたのです。
こうした事件処理は、明らかに法律違反でした。

本件は、手続の法律違反の面だけでなく、被告人の不利益(前科)の面からも、看過できない事件処理の誤りでした。
もっとも、手続きの法律違反が発覚したのは、すでに被告人に対する略式命令(罰金処分)が確定した後です。
そのため、手続の法律違反は、検事総長による非常上告を経て是正されたのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件における罰金処分も争います。
罰金処分に不服があるという場合には、簡単にあきらめず、一度弁護士にご相談下さい。
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