名古屋の衝突事故で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-05-17

名古屋の衝突事故で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、車を運転して仕事に向かう際、直進する対向車との衝突事故を起こしてしまいました。
Aさんの車は、青信号の交差点を右折するところでした。
Aさんを逮捕した愛知県警中村警察署によると、Aさんは「遅刻しそうだったので急いでいた」と供述しています。
(フィクションです)

~右折車と対向直進車の衝突事故の事例~

今回は、右折車と対向直進車の衝突事故で右折車のドライバーの過失が問題となった事例を取り上げたいと思います。

■仙台高裁平成5年2月1日
事故が発生したのは、交通整理の行われていない交差点でした。
被告人車両が時速15キロないし18キロで右折しようとしたところ、時速70キロないし80キロで進行してきた対向車が被告人車両の左後端に衝突しました。
仙台高裁の判決を要約すると、
「被告人が対向車を認めた時点で同車の動静を注視するとともに、同車の接近にもかかわらずなお安全に右折できるか否かを確認すべきである。
そうすれば、対向車が高速度で接近することも認識できると考えられるから、対向車が通過するまで進行を一時的に差し控えて事故を回避すべきである。」
ということになります。

結論として、右折車側の過失を認めました。

■富山地裁高岡支部昭和47年5月2日
事故が発生したのは、T字型の交差点でした。
被告人車両が時速約20キロで右折した際、対向車線上100メートル以上離れた地点から制限速度オーバーの時速100キロで走行してきた対向車と衝突しました。
富山地裁は、
「右折車としては、直進車が制限速度内又はそれに近い速度で進行することを前提に、
・直進車と衝突する危険のある範囲内の前方の状況を確認
・その範囲内に進行する直進車の避譲
をすれば足りる。
制限速度をはるかに超える速度で進行する車両等のあることに気付かない場合にまでそれを予想して前方の状況を確認し、全ての直進車を避譲すべき注意義務はない」
と判断しました。

結論として、右折車側の過失を認めませんでした。

~まとめ~

上記のいずれの事例も、対向車が制限速度を時速30キロないし40キロオーバーしているという点は共通していました。
仙台高裁判決では、それでも被告人の過失を認めています。
ですから、右折する場合には、時速40キロ程度のスピード違反車両がいることも想定して、注意しながら右折する義務があると言えそうです。

もっとも、上記の各事例は、道路の形状などから被告人が対向車の存在を事前に認識できていたかというで異なっていました。
その結果、仙台高裁と富山高裁の出した結論は、異なるものになりました。
右折車側の過失の有無を判断する場合、この点は重要だと言えそうです。

交通事故事件における過失認定は、ほんのわずかな事実の違い・主張の違いが結論を左右します。
交通事故事件刑事裁判を闘う際には、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事裁判にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万3100円)。

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