名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

2015-02-15

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

Aさんは、酒に酔って車を運転していたところ、前方に停止していた車に気付かず追突してしまいました。
信号待ちのために停止していた車に乗っていた被害者Vさんは、加療約2週間を要するケガを負いました。
Aさんは、先月起訴されたものの依然として、保釈されていません。
(フィクションです)

~危険運転致傷罪の成否が争われた事例~

今回ご紹介するのは、平成15年1月31日新潟地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、被告人に対して危険運転致傷罪が成立するか、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立するかが争われたものです。
検察官は、被告人が事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致傷罪の成立を主張しました。
それに対して、被告人の弁護士は、「被告人に危険運転致傷罪の故意はなかった」として、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立すると主張しました。

そもそも犯罪が成立するためには、原則として行為者に犯罪事実の認識(故意)がなければなりません。
例えば危険運転致傷罪が成立するためには、行為者自身が危険運転致傷罪にあたる事実を認識していなければならないのです。
危険運転致死傷罪とは、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させる犯罪行為です。
ですから、前述した被告人弁護士の主張は、
「被告人は自分が『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させ人を負傷させた』という事実を認識していないのだから、この罪は成立しない」
ということを意味しているのです。

しかしながら、新潟地裁は、以下の事情から、被告人が危険運転致傷罪の故意を有していたことを認めました。
・就寝以前に多量のウイスキーを飲んでいた
・起床後車で出発する際、体に残存したウイスキーの影響で「体が疲れていてだるい」「気持ちをしっかりしないと事故を起こすかもしれない」などと思っていた
・本件事故前に起こしていた接触事故についても、判然としない状態で走行し続けていた
・本件事故後、目の前に車両が無かったことから、さらに発進して運転し続けた

危険運転致死傷罪のような重大犯罪では、逮捕・勾留による身柄拘束期間が長期にわたるケースも多くなります。
刑事裁判段階においても身柄拘束が継続している場合には、保釈制度がよく利用されます。
保釈制度とは、保釈金の納付を条件に被告人の身柄解放を認める制度です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
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