名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-06-06

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋地方裁判所は、危険運転致死事件の被告人に対して懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
この判決は、名古屋地方検察庁懲役8年の求刑を上回るものでした。
被告人の弁護士は、この判決について量刑不当として控訴する方針です。
(フィクションです)

~検察官の求刑と裁判官の判決~

刑事裁判で有罪判決が下される場合、それと合わせて被告人に科せられる具体的な刑罰も言い渡されます。
これを「量刑」と言います。
最終的な「量刑」を決めるのは、裁判所の裁判官です。
ですから、被告人に科せられる刑を軽くするには、裁判官をいかに納得させるかがポイントとなってきます。

もっとも、刑事裁判手続上、裁判官が判決を下す前には、検察官による求刑が行われます。
求刑とは、被告人に科せられるべき具体的な刑罰について検察官が述べる意見のことです。
多くの刑事裁判では、裁判官の判断する量刑が検察官の求刑を超えることはありません。
そういった意味では、量刑はある程度検察官の求刑に左右されるという部分もあるのかもしれません。

しかし、検察官の求刑に裁判官を拘束する法的な効力があるわけではありません。
なぜなら、前述の通り、求刑は検察官の意見にすぎないからです。
そのため、実際には量刑が求刑を上回るといったことが起こりえます。

それでは、交通事故・交通違反事件について量刑が求刑を上回った事例をご紹介しましょう。
◆平成8年10月30日京都地裁判決(業務上過失致死・飲酒運転、信号無視の事例)
求刑2年6か月に対して、懲役3年の実刑判決が言い渡されました。

◆平成18年9月13日大阪地裁判決(酒気帯び運転、信号無視の事例)
求刑懲役8か月・罰金9000円に対して、懲役1年執行猶予5年の判決が言い渡されました。

さて問題は、このように量刑が求刑を上回ってしまった場合にどう対処するかということです。
その場合は、量刑不当を理由に控訴しましょう。
求刑に法的拘束力が認められない以上、当然に判決が覆るとは限りません。
しかし、検察官の求刑は、過去の多数の同種事件をもとに主張されたものであることから、争う価値はあると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、現在も多数の刑事裁判に対応しています。
その中には、控訴審の裁判も含まれます。
危険運転致死罪で実刑判決を受けたが、量刑不当を理由に控訴したいなどとお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます。
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