名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-06-16

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 無罪の弁護士

Aさんは、近鉄名古屋駅を降りて、目的の店に向かう途中でした。
信号が点滅し始めたタイミングで横断歩道に進入してきた車にはねられてしまいました。
愛知県警中村警察署は、過失運転致傷の容疑で運転手を現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~ドライバーの責任が否定され、無罪となった事例~

今回は、名古屋高等裁判所金沢支部昭和51年8月12日判決をご紹介したいと思います。
この裁判では、幅が狭く約90度カーブになっていて見通しが悪い坂道で発生した事故の刑事責任が問題になりました。
被告人は、坂道の上の方で停止していた際、下から上がってきた車と衝突したことに関する過失を問われていました。
検察官は、被告人が一時停止していたのは道路のほぼ中央部であったため、更に左側によって停車すべき注意義務に違反したと主張しました。

この点について、名古屋高裁は、以下のように述べて、被告人の注意義務違反を否定し無罪を言い渡しました。
・当時被告人の走行車線の左側には、約0.7メートルの幅で砂利が敷き詰められたようになっていたため、被告人車両が左に寄っていなかったのはやむを得なかった
・被告人が停車したのは、対向車が徐行してくれば自車の手前で停止することを期待したためであり、この点は無理からぬところがある
・法定の徐行義務に違反して走行してくる車両があるところまで予測し、これに対処すべき義務は存しない
・被告人において対向車が徐行しないで進行してくることを知り得た時点では、もはや衝突回避のための有効な措置を講ずることが不可能であった

本件は、道路上で停車していた方の車両の刑事責任が問われた珍しいケースです。
実際の道路状況などに鑑みると、被告人の注意義務違反が否定されたのは、妥当だったのではないかと思います。

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