名古屋の人身事故事件 勾留を争う弁護士

2015-01-12

名古屋の人身事故事件 勾留を争う弁護士

Aさんは、高速道路を車で走行中、車を制御できなくなり、減速することなくガードレールに衝突しました。
同乗していた友人Vさんは、この交通事故で即死しました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、事故の原因はAさんのスピードの出しすぎだということです。

今回は平成27年1月11日の日刊スポーツ電子版を参考に作成しました。

~人身事故で勾留されてしまったら・・・~

交通事故・交通違反事件逮捕された後、72時間を超えて身柄拘束が必要な場合は、勾留という手続きがとられます。
交通事故・交通違反事件の容疑者(被疑者)が勾留されると、逮捕期間に加えさらに10日間身柄拘束されることになります。
そして、「やむを得ない事由」がある場合には、10日の勾留期間がさらに最大10日間延長される可能性もあります。
したがって、交通事故・交通違反事件逮捕された場合、最長23日間にわたって身柄拘束される可能性があるということになります。

今回は、こうした長期間にわたる身柄拘束を回避する方法として、「勾留処分を争う弁護活動」をご紹介します。

◆勾留請求を争う
勾留処分は、検察官による勾留請求がきっかけとなります。
検察官は、逮捕後勾留する必要があるかどうか判断して、必要であれば裁判所へ勾留請求することになります。
勾留処分の回避を目指す場合、弁護士はまず勾留請求自体させないよう検察官へ働きかけます。

◆準抗告を行う
裁判所によって勾留処分がなされてしまった場合、弁護士は勾留処分をやめるよう「準抗告」を行います。
準抗告とは、勾留・保釈・押収などの裁判所の判断について,裁判所に対してその取消しまたは変更を求めることです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所が担当した事件でも、勾留処分後に取り消しが認められたケースがあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、勾留にも強い弁護士事務所です。
人身事故事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。

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