名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-03-12

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士

Aさんは、友人と居酒屋で飲酒した後、車で来ていた友人に中村区内の自宅まで送ってくれるよう頼みました。
友人は快諾し、Aさんを車に乗せてコインパーキングを出ましたが、その直後道路わきを歩いていた歩行者に衝突する事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、飲酒運転をしていたAさんの友人とその飲酒運転を容易にしたAさんの両名を現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷事件を起こした車に同乗していると・・・~

「友人が危険運転致死傷事件を起こしてしまった。そして、自分はその車に同乗していた。」

こうした場合、実際に車を運転していたのが自分でなくても、運転手と共に刑事責任を問われる可能性があります。
かつては、飲酒運転などの違法運転をしている車に同乗していた場合、違法運転の幇助犯として処罰されていました。
幇助犯とは、犯罪の意思を有している者のために、その犯行を容易にすることを言います。

今回は、その例として、平成20年9月19日仙台地方裁判所判決をご紹介します。
この裁判の被告人は、危険運転致死傷事件を引き起こした運転手が運転していた車に同乗し、運転手の犯行を容易にしていたとして罪に問われていました。
ただし、検察官は、危険運転致死傷罪の幇助犯ではなく、酒酔い運転の幇助犯として起訴するにとどめていました。
なぜなら、「被告人には運転手がお酒の影響で正常な運転ができないという認識があった」とは言い切れなかったからです。
客観的には犯罪行為を容易にしたと見えていても、客観的行為に合致する意思が無ければ幇助犯は成立しないのです(故意犯が原則だからです)。
被告人の主観として酒酔い運転させる認識しか認められない以上、酒酔い運転の幇助犯しか成立しえないということです。

仙台地裁は、検察官のこうした主張を全面的に認め、被告人に対して罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。
なお、被告人が酒酔い運転の幇助犯であると認定された根拠は、以下の通りです。
・被告人が助手席に乗り込んだことで、運転手は飲酒運転することを決意した
・運転手は被告人を自宅に送る途中の道路で事故を起こした(被告人を自宅に送ろうとしたことが飲酒運転の原因になっていると認められる)
・被告人は出庫の際、駐車料金の一部を支払っている
・被告人は出庫後、すぐに寝てしまい、運転手の危険運転を認識していない

以上のような判断は、あくまでかつての危険運転致死傷幇助事件のケースです。
現在では、道路交通法が改正され、特別な規定が設けられています。
この点については、また後日書きたいと思います。

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