名古屋の飲酒運転、人身事故事件 交通事故専門の弁護士

2014-07-22

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 交通事故専門の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、名古屋市中区の横断歩道を横断中のVさんを誤って轢いてしまいました。原因は、Aさんの飲酒運転による居眠りが原因でした。現場に急行した愛知県警中警察署の警察官は、Aさんに飲酒運転、人身事故の容疑で現行犯逮捕しました。

 後日Aさんのご家族が弁護士事務所に法律相談に来ました(フィクションです)。

交通事故を起こしてしまったときにすること

負傷者の確認・救護
事故が発生した場合、すぐに車を止めて負傷者や損傷物を確認しましょう。
そして、事故を起こしてしまっても絶対に事故現場から離れてはいけません。
負傷者の救護などをせず事故現場から逃げるという行為は、「ひき逃げ」として?年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法117条)。
仮に逃げることができたとしても、後日警察が自宅にやってきて、任意同行後逮捕される場合があります。

警察への報告
物損事故・人損事故のいずれかにかかわらず、速やかに警察に連絡してください。
警察へ事故の報告をするのは、運転手の義務です(道路交通法72条)。
人身事故の場合に、警察への報告を怠ると?年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条)。
ちなみに警察への報告は「110番」となります。

証拠の保全・被害者情報の確認
できれば自分で事故の状況や現場の状況を確認し、写真を撮っておくなど証拠を保全するように努めてください。
また、被害者の方へ謝罪や被害弁償をするために、被害者情報も正確に把握するように努めてください。
被害者への謝罪や被害弁償は、事件の早期解決につながります。
交通事故が発生した場合、警察へ事故の報告をすると警察が事故現場を検証するなどして事故の状況を記録し、証拠も保全してくれます。
しかし、警察の捜査が常に自分に有利なものになるとは限りません。自分自身、または頼りになる弁護士に相談して自己に有利な証拠などはあらかじめ保存し、発見しておくことが重要です。

保険会社への事故報告
事故が発生したら、できるだけ早く保険会社に事故の報告をしてください。
保険契約の内容によっては、保険会社への事故報告が遅れると、保険金の支払いを受けられなくなる場合があります。
しかし、被害弁償・見舞金の支払いなどは、刑事事件の早期解決のために極めて重要ですから、事故報告が遅れた結果、保険金が支払われず被害弁償ができないなどという事態は絶対に避けなければなりません。
 
飲酒運転で交通事故を起こしてしまった時は、逮捕された場合でもそうでない場合でも交通事故・交通違反事件専門の弁護士にご相談下さい。
被害者との示談交渉が必要な時もすぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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