名古屋の飲酒運転、人身事故事件 酒気帯び運転で逮捕

2014-07-23

名古屋の飲酒運転事件 酒気帯びで運転で逮捕に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、中区の交差点を左折しようとしたところ、曲がり切れず対向車に衝突しました。対向車に乗っていたVさんは、事故によりむち打ち状態になりました。
Aさんはアルコール数値が0.5と飲酒運転による事故であったため、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法65条)及び危険運転致傷罪(自動車運転処罰法3条)の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました(このお話はフィクションです)。

交通事故における逮捕後の手続き

逮捕とは、罪を犯したと疑う理由と身柄拘束の必要性がある場合に、警察署内の留置場などに容疑者や犯人の身柄を一時拘束することをいいます。
そして逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。
逮捕されると、警察に48時間以内、検察庁に送致された後24時間以内の範囲で身柄拘束を受け、釈放されるか勾留するかの判断を待ちます。
したがって、最長72時間の間逮捕によって身柄拘束されることになります。
しかし、弁護士に依頼し適切な弁護活動を受けられれば、早期の釈放を実現できる可能性があります。

~逮捕されることによる不利益~

逮捕されてしまった加害者・容疑者は、最大72時間にわたって身柄拘束されるだけでなく、逮捕時より外部との連絡が制限されるという不利益も被ります。
留置場にいる間、家族や友人などとは手紙や面会を通じて連絡を取るしかなくなります。
しかも、手紙や面会でのやり取りは、留置場の係によってチェックされながら行われることになりますから、自ずとやり取りの内容に制限が加えられます。
また、家族が面会に行く場合には、10分から15分程度という時間制限が設けられます。
さらに、接見禁止決定が下された場合、面会や手紙のやり取りすらできなくなってしまいます。
しかし、弁護士だけはこのような制限なく面会(接見)することができます。
逮捕直後に弁護士に相談し、面会に行ってもらうことには非常に大きなメリットがあると言えます。

飲酒運転で大切な家族や友人が逮捕されてお困りの方や早期釈放を望まれる方は、できるだけ早く愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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