名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-04-23

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士

Aさんは、愛知県警中村警察署逮捕され、名古屋地方検察庁に送致されました。
担当検察官は、Aさんをひき逃げの罪で起訴しました。
Aさんの弁護士は、出来るだけ早く身柄解放を実現しようと、保釈請求の手続きに入りました。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件のポイント~

道路交通法72条には、人身事故事件を起こした場合の運転者らの救護義務が定められています。
この義務に違反した場合、いわゆるひき逃げとして罰せられることになります。
実際ひき逃げ事件の刑事裁判では、救護義務違反があったかどうかは、よく重要な争点になります。

そこで今回は、そもそも救護義務とは何なのか、どういう内容なのかということを説明したいと思います。
救護義務とは、簡単に言えば、交通事故を起こした運転手らが、その事故の被害に遭った人を助ける義務のことです。
しかし、いったい何をすれば救護義務を果たしたことになるのか、その詳しい内容については、条文でもはっきり書かれていませんのでよくわかりません。

ここでは、裁判所が救護義務の内容についてどう考えているのか、参考までに判決文の一部を引用しておきます。
「負傷者の負傷の程度、道路交通の危険発生の有無・程度、その具体的状況に照らし、社会通念上負傷者を救護したと認めるに足りる適切妥当な措置であることを要する」
(昭和47年8月8日大阪高等裁判所判決)
「被害者の負傷の部位・程度を確認し、応急措置を講ずべきことが明らかな場合にこれを講ずること。
通常の場合は、医師への急報、救急車の手配、病院への搬入など医師の手当てを受けさせるための措置を講ずることをもって、原則として必要な措置といってよい」
(昭和45年4月10日最高裁判所判決)

こうした判決文に照らして考えると、救護義務の内容は、まさにケースバイケースであるようです。
ただ、その内容を判断する際には、
・被害者の負傷の程度
・年齢
・健康状態
・事故時の状況
・時刻
などを考慮して判断することが一般的な見解であるようです。

もっとも、救護義務の内容がどうであれ、交通事故の被害者に対しては最後まで誠意を持って対応することが重要だと思います。
そういった姿勢は、被害者の身体や生命の救済につながるだけでなく、事故を起こした自分自身の法的責任の軽減にもつながるものです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、ひき逃げ事件にも強い弁護士事務所です。
ひき逃げ事件保釈請求したいなどという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合の初回接見費用は3万3100円です。

 

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