名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-21

名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

13日未明、名古屋市南区で車2台が衝突し1人が重傷です。
警察は、車を乗り捨てて現場から逃げたとみられる男性から事情を聞いています。
午前3時半ごろ、南区のとある交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性V(50)が骨盤を折る重傷です。
普通乗用車の運転手は車を乗り捨て現場から逃走していましたが、警察はこの運転手とみられる男性Aから事情を聞いています。
容疑が固まり次第Aをひき逃げの疑いで逮捕する方針です。
(9/13(水) 12:32配信 メーテレ を基にしたフィクションです)

交通事故があったときは、当該交通事故に関係する車両の運転者などは、負傷者を救護し、事故を警察に届け出る義務を負います(道路交通法72条1項)。
自ら事故を引き起こした運転者がこの義務に違反することをひき逃げといいます。
義務違反自体の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
しかし、自動車運転の事故により相手を死傷させていることから、危険運転致死傷もしくは過失運転致死傷の罪が成立し、これとひき逃げの罪は併合罪の関係に立ちます。
併合罪の場合は、併合罪関係にある罪の最も重いものを1.5倍させた罪が成立します。

Aは事故後、現場から逃走していることにより、逮捕される可能性が高いと考えられます。
逮捕された被疑者は、3日以内に、さらなる身体拘束である勾留を受ける可能性があります。
勾留は原則10日間、その後延長が可能で最大20日間続きますが、検察官は、その勾留の中で被疑者を起訴するかどうかを判断します。
上記の様に、逮捕されてしまうと、被疑者は最大23日間の身体拘束を受けますから、会社に勤める人からすればその不利益は大きく、逮捕や勾留が発覚したことによる解雇等の不利益も容易に想像できます。
もっとも、勾留とはその必要性があるときに裁判官の許可によりなされるものであり、その判断は争うことが可能です。
弁護士が準抗告をして、そもそもの勾留や、延長の判断を争うことで、不当な身体拘束を避けることが期待できます。
また、被害者のいる犯罪であれば早期に被害者の方との示談交渉を行うことは重要で、被疑者が身体拘束を受けている間は本人はその活動をすることが出来ないため、弁護士を利用することで早期の弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っております。
身近な方が逮捕勾留された場合は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
弁護士が留置施設を訪れて、ご本人様と面会をする、初回接見をさせていただきます。
愛知県南警察署までの初回接見費用 3万6,000円

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