無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

2017-10-07

無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ

Aは、大阪府高槻市で友人とお酒を飲んだ後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、その途中に歩行者と接触する人身事故を起こしてしまい、大阪府高槻警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その際、Aは運転免許を持っていない無免許であることが分かり、無免許運転による加重がなされ、Aは無免許危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許・飲酒で人身事故を起こすと…~

前回の記事でも取り上げたように、自動車の運転によって人身事故を起こし、傷害を負わせたり死なせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」が適用されます。
この法律の6条には、「無免許運転による加重」という規定が存在します。
この規定は、自動車運転死傷行為処罰法が適用される事件において、被疑者が無免許であった場合に適用され、罰則の最高刑が引き上げられることになります。
無免許による悪質で重大な事件が多発したため、近年になって新設された規定です。

危険運転致傷罪無免許が付くと、最高刑は懲役15年から懲役20年になります。
準危険運転致死傷罪に無免許が付くと最高刑は、人を負傷させた場合に懲役12年から懲役15年、人を死亡させた場合は懲役15年から懲役20年に引き上げられます。
過失運転致死傷罪に無免許が付くと、最高刑が懲役7年から懲役10年に引き上げられます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に無免許が付くと、最高刑は懲役12から懲役15年に引き上げられます。

このように自動車運転死傷行為処罰法が適用されるような悪質な事件を起こし、さらに無免許運転であった場合、有期懲役としては最高の懲役20年が科せられる可能性があります。
少しでも軽い処分を獲得するためには、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、人身事故のことで困ったら、お気軽に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が直接、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提案させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

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