三重県警松阪警察署が逮捕 スピード違反で刑事弁護の弁護士

2014-10-02

三重県警松阪警察署が逮捕 スピード違反で刑事弁護の弁護士

Aさんは、三重県松坂市の一般道路を車で走行中、制限速度を大幅に超過していたという疑い(スピード違反)で逮捕されました。
現在は、三重県警松阪警察署で留置されています。
Aさんは、以前にもスピード違反逮捕された経験があることから、今回の刑事処分がどうなるのか不安でした。
Aさんの妻に依頼を受けた弁護士は、Aさんと接見することにしました。
(フィクションです)

~スピード違反について~

スピード違反といっても、すべてのスピード違反が刑事罰の対象になるわけではありません。
例えば、一般道路では時速30キロ未満、高速道路では時速40キロ未満のスピード違反の場合、反則金制度の対象になります。
そのため、納付を求められた金額の反則金さえ支払えば、事件はそこで終了し、運転手の刑事責任は問われません。
反則金の納付というのは、行政上の法的責任の問題です。
ここでは、罰金刑という刑事上の法的責任としっかり区別して理解することがポイントです。

一方で上記の範囲を超えるスピード違反があった場合、反則金制度は適用されません。
そのため、反則金さえ納付すれば刑事罰を免れるという話にはなりません。
スピード違反の場合、法定刑は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
したがって、罰金を支払うか、最悪の場合刑務所に入らなければならない可能性があります。

もっとも、初犯の場合、略式命令による罰金処分で済むことも多くあります。
しかし、時速70~80キロ以上の大幅な制限速度超過は、初犯でも正式裁判で懲役刑を科されてしまう可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、スピード違反の弁護活動も得意としています。
起訴猶予による不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指すことも可能です。
是非一度ご相談ください。
スピード違反をはじめ交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、安心の弁護活動をご提供いたします。

 

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