三重県のスピード違反事件 正式裁判阻止の弁護士

2016-03-14

三重県のスピード違反事件 正式裁判阻止の弁護士

滋賀県在住のAさんは、一般道路で時速40kmオーバーしているところを、覆面パトカーの警察官に発見され、三重県警松阪警察署スピード違反の取調べを受けました。
今後、スピード違反でどのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

~刑事処罰を受ける「スピード違反の速度」とは~

スピード違反をしてしまった場合、その速度超過が軽微なものであれば、交通反則通告制度に基づく反則金による行政罰が加えられます。
しかし、「一般道で時速30kmオーバー、あるいは高速道で時速40kmオーバーするスピード違反」については、交通反則通告制度が適用されません。
そのため、スピード違反者は、直ちに刑事処罰を受ける危険に直面することになります。

・道路交通法 別表第二
(交通反則通告制度の適用される「反則行為の区分」につき、)
「第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)」

「一般道で30km以上、高速道で40km以上の時速オーバー」をした場合には、「6月以下の罰金又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
ちなみに、罰金刑を受けた場合も、前科が付きます。
また過去の判例をみると、「80km前後を時速オーバーするスピード違反」については、正式裁判により懲役刑の判決が言い渡される可能性も考えられます。

スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分や刑の減軽に向けて尽力いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反事件について詳しく弁護士にご相談いただけます。
もちろん、刑事裁判(正式裁判)になっても、万全の対応が可能ですから、ご安心ください。
なお、初回は無料相談です。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4400円)

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