三重県の無車検事故事件 早期釈放の弁護士

2015-01-07

三重県の無車検事故事件 早期釈放の弁護士

三重県警津警察署は、Aさんを無免許過失運転致死傷及びひき逃げなどの疑いで逮捕しました。
Aさんは「無車検運行無免許が発覚するのが怖かった」と供述しています。
三重県警津警察署によると、Aさんの車両ナンバーに関する目撃証言から、本件逮捕に至ったそうです。

今回は2014年6月26日発行の埼玉新聞web版を参考に作成しています。
警察署などについては、修正を行っています。

~無車検車運行の罪で逮捕されてしまったら~

無車検車運行の罪とは、車検を受けていない車などを運行に供することを言い、道路運送車両法違反として罰せられます。
この罪は、車検を受けていない場合はもちろん、車検切れで車を運転した場合にも成立します。
法定刑は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

無車検車運行も立派な犯罪ですから、捜査機関によって捜査を受け、逮捕される可能性があります。
そうなってしまった場合、被疑者が被る不利益は、罪を犯したことによる刑事責任だけにとどまりません。
例えば、会社に事件のことが発覚すれば、減給や解雇などの懲戒処分を受ける可能性があります。

こうした社会的制裁を回避するためには、無車検車運行で検挙された事実を会社などに知られないことが重要です。
特に逮捕・勾留された場合は会社に行くことができないため、事件のことを会社に知られてしまうリスクが高くなります。
ですから、無車検車運行の事実を会社に知られないためには、

・逮捕されないこと
・逮捕されても、早期に釈放されること

が重要になってきます。
「逮捕されない」「早期釈放される」方法をお知りになりたい方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページをご覧ください。
また後日、このブログでも早期釈放のための具体的方法についてご紹介したいと思います。

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