三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士

2016-10-20

三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士

Aは、三重県鈴鹿市において、前方不注意により運転していた普通乗用自動車を歩行していたBに衝突させて同人に対して加療約30日間を要する傷害を負わせました。
Aは過失運転致傷事件で、三重県警鈴鹿警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
ただいま、弁護士が接見に向かっています。
(フィクションです)

~過失運転致傷事件での逮捕・勾留~

被疑者の身体拘束には、逮捕・勾留があり、逮捕が先行し、その後に勾留があります。
なぜ、逮捕が先行するのかについては、逮捕前置主義という考え方に基づくものです。
この考え方は、勾留に比べて逮捕の方が、身体拘束期間が長期に及ぶことから、身体拘束期間の短い逮捕を勾留に先行させるというものです。

逮捕・勾留する理由としては、過失運転致傷事件などを起こした被疑者が逃亡しないようにすることと証拠を隠滅しないようにすることが主な目的です。
被疑者を勾留した場合、検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するか否かの判断をするためにさまざまな活動を行います。
ただし、逮捕されてから勾留期間が満了するまで最大で23日間拘束される可能性があります。
逮捕から検察官送致の手続をするまでの時間、検察官が被疑者の身柄を引き取ってから勾留請求をするまでの時間、逮捕から勾留請求に至るまでの時間につき、厳格な制限を設けています。

この時間を経過している場合の勾留請求は、裁判官によって却下される可能性が高くなりますので、この点について確認することも必要になります。
また、逮捕されて間がない場合には、弁護士が検察官の勾留請求に対して意見書を提出することで勾留請求を却下される可能性もあります。
逮捕・勾留については、基本的に時間との戦いになってきます。
三重県の過失運転致傷事件逮捕された方をご存知の方は、逮捕・勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署の初回接見費用:4万1700円)

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