三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

2015-01-22

三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

Aさんは、来月三重地方裁判所刑事裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護士によると、Aさんには過失運転致死罪酒気帯び運転の疑いがかけられているそうです。
弁護士は、本件事故当時Aさんは後部座席に寝ていたにすぎないとして、無罪判決を目指す方針です。

今回は平成16年5月18日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。

~交通事故・交通違反事件で無罪判決~

刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
つまり、弁護人は、被告人の潔白を明確に証明できなくても、被告人が犯行を行ったかどうか疑わしいという状況に持ち込めればよいのです。
今回紹介する横浜地方裁判所での裁判(以下、横浜裁判)は、犯罪成立に「合理的な疑い」が残るとして無罪判決が下された刑事裁判です。

横浜裁判では、被告人が罪に問われている自動車死亡事故の際、車を運転していたのは被告人であったかどうかが問題となりました。
検察官は、
「事故当時、車を運転していたのは、被告人で事故後に同乗者と運転を交代した」
と主張し、被告人が犯人であるとしました。
一方で弁護人は、
「車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていた人物である。事故当時も、被告人は車両の後部座席で酔って寝ていたに過ぎず、車を運転していなかった」
と主張し、被告人の無実を主張しました。

こうした主張を整理すると、
「事故後に車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていたもう一人の人物であった」
ということは明らかです。
一方で事故当時誰が車を運転していたかは、不明でした。
しかしながら、検察官が主張するように、事故当時の車両運転手が被告人であるならば、事故後に被告人と同乗者が運転を交代したという事実が認められるはずです。
そこで、横浜裁判では、「被告人と同乗者が運転を交代した事実は認められるか」が争点となりました。

横浜地裁は、3人の証人の証言と被告人の供述を精査した結果、
「本件事故当時、被告人が本件車両を運転していたと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」
として、無罪判決を言い渡しました。
なお、被告人には、交通事故に関する刑事責任だけでなく、酒気帯び運転に関する刑事責任が問われていましたが、その点についても無罪が言い渡されました。

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