三重県の当て逃げ事件で逮捕 示談の弁護士

2015-09-11

三重県の当て逃げ事件で逮捕 示談の弁護士

三重県四日市市在住30代男性会社員Aさんは、三重県警四日市北警察署により当て逃げの容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは深夜、四日市市内の道路を走行中、誤って信号待ちしていた車に後ろから衝突し、そのまま逃走したそうです。
取調べでは、事故を起こしたことがわかり、怖くなって逃げてしまったと話しています。

今回の事件はフィクションです。

~当て逃げすると刑事処罰はあるのか~

道路交通法上、当て逃げとは、物損事故を起こした際に、危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることをいいます。
当て逃げをすると、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に問われる可能性があります(道路交通法第117条の5)。
たとえ交通事故が自らの過失によるものでなくとも、危険防止措置を取らずに現場から離れれば当て逃げとして処罰されます。

仮に、交通事故が物損事故だけの場合、壊した物の賠償責任(民事上の責任)のみが問題となるだけです。
道路交通法上の罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を問われることはありません。
しかし、物損事故を起こしただけでも、その場から離れてしまうと当て逃げとして処罰される可能性があります。
もし、罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を受けてしまうと、前科がつくことになってしまいます。

~当て逃げと過失運転致傷罪~

当て逃げの際に気を付けなければならないのは、当初は物損事故と思っていても後日、被害者側から警察に診断書が提出されると人身事故となってしまう点です。
さらに、ひき逃げをしていれば、人身事故ひき逃げで捜査されます。
この場合、法定刑の重い過失運転致死傷罪(又は危険運転致死傷罪)とひき逃げの罪を問われることになります。
過失運転致死傷罪などは罰金刑や懲役刑となる可能性が極めて高まります。

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被害者の方がいらっしゃる場合、早期に示談することで刑事処罰を軽減できる可能性が極めて高まります。
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(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)

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