【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に

2018-04-21

【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に

東京都江東区に住んでいるAさんは、友人といわゆる暴走族を作って、繰返し集団暴走行為をしていました。
ある夜遅く、Aさんが暴走族のメンバー10人ほどで集団暴走行為を行っていると、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
ほどなく、Aさんら暴走族は、道路交通法の共同危険行為を行ったとして、大阪府深川警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの親は、深夜でも接見の申込が可能な法律事務所に電話をしました。
(フィクションです。)

~共同危険行為~

共同危険行為は、道路交通法68条によって禁止されています。
共同危険行為は、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいいます。
共同危険行為を行うと、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると同法117条の3で規定されています。

共同危険行為違反などの交通違反事件は、事件件数が多いため、刑事事件・交通違反事件に詳しい弁護士であれば、今後の捜査の進展や処分の見通しをたてることも可能となります。
迅速な弁護活動を開始するためにも、ご家族・ご友人が共同危険行為で逮捕されてしまった場合、早期に弁護士に相談されることが望ましいでしょう。

しかし、上記ケースのように、逮捕が深夜や休日に行われることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした事態にもスムーズに対応できるよう、無料相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを24時間365日、いつでも受け付けております。
集団暴走による共同危険行為についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
警視庁深川警察署 初回接見費用 37,100円

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