京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士

2016-07-28

京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士

Aは、京都市左京区岡崎先の右方に湾曲した道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速70キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、左に急激にハンドルを切って自車左側部を道路左側のガードレールに衝突させ、よって、自車に同乗中のBに加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、京都府警川端警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは起訴され、公判に出頭するから身体拘束から解放してほしいと主張しています。
(フィクションです)

~危険運転致傷罪においての保釈請求~

Aは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第3号に該当する危険運転致傷罪に問われていますので、15年以下の懲役の範囲内で刑が決定されることになります。

Aが起訴された後に、Aの身体拘束を解放する方法として保釈があります。

保釈には、刑法第89条による権利保釈と同法第90条による裁量保釈とがあります。

Aが権利保釈を請求する場合に問題となるのは、89条の4、5号だと考えられます。

Aに罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことと、Aに、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がないことを説得していかなければなりません。

次に、裁量保釈の決定に際しては、①事件の内容、②被告人の経歴・性格・前科・前歴・健康状態・家族関係、③公判審理や公判前整理手続の進行状況などを考慮されます。

どちらの請求についても法律の専門的知識を有する弁護士に依頼することが望ましいですので、京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪で身体拘束から解放されたい方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(京都府警川端警察署の初回接見費用:3万9800円)

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