神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

2016-08-07

神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

Aは、神戸市中央区港島付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失によりBが運転する自転車に自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警神戸水上警察署の警察官により事情聴取されました。
(フィクションです)

~過失運転致死事件で執行猶予を獲得~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるという制度です(刑法第25条参照)。
つまり、Aが執行猶予を獲得するためには、7年以下の懲役の法定刑の中で3年以下の懲役を言い渡されることが必要となります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますが、今回の事件ではBが死亡していますので、法律上の減軽をすることはできません。
したがって、Aが少しでも執行猶予を獲得できる可能性を高めるためには、酌量減軽をして懲役の上限を7年の2分の1である3年6月にしておくことが望ましいといえます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。

ですので、神戸市の過失運転致死事件執行猶予を獲得したい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、交通事故事件も多数取り扱っていますので、無料法律相談だけでも結構ですので、弊社の弁護士と直接お話しいただけたらと存じます。
(兵庫県警神戸水上警察署の初回接見費用:3万4900円)

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