控訴審も頼れる弁護士に相談…東京都台東区の過失運転致死事件なら

2017-07-03

控訴審も頼れる弁護士に相談…東京都台東区の過失運転致死事件なら

Aさんは、同僚のVさんを助手席に乗せて車を運転し、東京都台東区の会社に戻る途中、不注意によって事故を起こし、Bさんを死亡させてしまいました。
この事故により、Aさん自身も大けがを負い、入院することになりました。
警視庁上野警察署は、過失運転致死事件として捜査を行いましたが、Aさんが入院していることもあり、在宅事件として捜査が進められました。
Aさん自身は、大けがを負ったことで、事故当時の記憶があいまいになっていましたが、逮捕もされていないなら大丈夫と高をくくって国選の弁護士に任せていたところ、実刑判決が下されてしまいました。
判決が重すぎると困ったAさんは、東京都内の刑事事件に強いという弁護士に、控訴について相談することにしました。
(フィクションです。)

~過失運転致死罪~

自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条(過失運転致死傷)には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これがいわゆる過失運転致傷罪過失運転致死罪となります。

~控訴審~

刑事事件の裁判、すなわち刑事訴訟の控訴審は、事後審です。
事後審は、原審の訴訟記録に基づいて、原判決の当否について事後的に審査するものです。
つまり、今回の過失運転致死事件控訴審は、事件の第1審の訴訟記録をに基づいて第1審の判決の当否について審査されます。

控訴審からの弁護活動は、第1審の弁護士の弁護活動をもとに行わなければならないため、刑事弁護の豊富な経験が必要となってきます。
今回の過失運転致死事件のような交通事件の場合、実況見分に基づく資料を精査する専門的知識も必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、交通事件の弁護実績も豊富です。
控訴審からの弁護活動も取扱っております。
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