神戸市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

2015-10-14

神戸市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

神戸市兵庫区在住10代男性高校生Aさんは、兵庫県警兵庫警察署により共同危険行為道路交通法違反)により逮捕されました。
同署によると、Aさんは暴走族に所属し、その仲間と共に自動車や自動二輪車を乗って暴走行為を行ったそうです。
調べに対し、Aさんは、沈黙を貫いているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

共同危険行為道路交通法違反)の判例を紹介します。
昭和55年8月27日、大阪地方裁判所で開かれた道路交通法違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人両名は、いずれも暴走族メンバーである。
同メンバーE及びF、並びに他のメンバーら多数と共謀のうえ、いわゆる集団による暴走行為を企てた。
被告人B運転の車に、被告人C・Eらが共に同乗したうえ、他のメンバー運転の車及びバイク二〇数台とともに車を連ね共同して、轟音を発して道路を時速約六〇キロメートルで進行した。
そして、進路上を先行していたJほか二名運転の普通乗用車に急接近して避譲させた。
また、先交差点の対面信号が赤色(止れ)を表示しているのに同交差点に進入し、折から信号に従つて同交差点を北から南に進行してきた数台の車両を急停止させて同車の進路を妨害した。

【判決】
両名それぞれ懲役5月
執行猶予3年

【裁判所の判断】
被告人Cの弁護人は、同被告人は、
・相被告人B運転車両後部座席に同乗していたにすぎない
・本件集団暴走行為に関する謀議に参加していなかつたのはもちろん、具体的指揮もとつていなかった
という理由から、いわゆる共同危険行為の罪の共同正犯(共犯)は成立しない旨主張する。
しかし、前記弁護人の主張は採用できず、共同危険行為等の罪の共同正犯が成立すると判断された。

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(兵庫県警兵庫警察署 初回接見料:38500円)

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