飲酒運転の呼気検査拒否で逮捕 名古屋市の昭和警察署の弁護士

2014-10-20

飲酒運転の呼気検査拒否で逮捕 名古屋市の昭和警察署の弁護士

Aさんは、自損事故を起こしてしまいました。
ちょうど名古屋市昭和区の居酒屋で飲酒した後、御器所駅まで友人を送り届けるところでした。
現場に急行した愛知県警昭和警察署の警察官が、Aさんにアルコールの呼気検査を求めたところ、Aさんはかたくなに拒否しました。
そこで、警察官らはAさんを呼気検査拒否の事実で現行犯逮捕しました。
同乗者の友人は、自身の刑事責任の点も含め、弁護士事務所無料相談しました。
(フィクションです)

~飲酒運転に関わる犯罪~

近年飲酒運転に対する厳罰化が進んでいることは、すでに周知の事実であると思います。
飲酒運転については、2007年の道路交通法改正によって、厳罰化が行われました。
また2014年5月からは、自動車の飲酒運転による人身事故の場合、自動車運転処罰法によっても厳しく処罰されることとになりました。

今回は、こうした飲酒運転に関わる犯罪のうち、あまり取り上げられない罪について紹介したいと思います。

■飲酒運転を命じた者・車両提供者・酒類提供者・同乗者の責任
ある人が飲酒運転をした場合、運転手はもちろん飲酒運転で刑事責任を問われます。
もっとも、飲酒運転を撲滅するためには、本人だけでなく周りの人間が飲酒運転をさせないようなルール作りが効果的です。
そこで、2007年の道路交通法改正では、

・運転手に飲酒運転を命じたり、容認した人
・飲酒運転をした運転手に車両を提供した人
・飲酒運転をした運転手にお酒を飲ませた人
・飲酒運転の車に同乗していた人

も処罰できるように法律が改正されました。
これらの人に対する法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
もっとも、これらの行為は、運転手が飲酒運転をすると知らなかった場合には、罰せられません。

■飲酒検知を拒否した者の責任
飲酒運転をしているかどうかを判断するため、多くの場合は現場で呼気検査(飲酒検知)というものが行われます。
この検査で呼気中のアルコール濃度が一定値を超えた場合に、飲酒運転をしていたと判断されます。
最近でも呼気検査を拒否したことが原因で逮捕されたというニュースを見ました。
この罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、飲酒運転に関わる弁護活動も得意としています。
飲酒運転をしてしまったという方は、すぐにお電話ください。
また飲酒運転の際同乗していた、飲酒運転した運転手と一緒に飲んでいたという方もぜひ一度ご相談ください。
警察や検察の取調べに関するアドバイスを含め、万全のサポートを行います。

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