岐阜県の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

2016-05-23

岐阜県の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士

岐阜県内の高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為(共同危険行為)を行ったとして岐阜県警中津川警察署逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと岐阜県警中津川警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、交通違反交通事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです)

~接見等禁止決定とは~

通常の場合、ご家族などの近親者の方は、警察官の立会のもとで定められた時間内であれば被疑者と接見することができます。
しかし、接見等禁止決定が出されるとご家族の方であっても接見することができません。
接見等禁止決定とは、逃亡、または証拠隠滅、共犯者などの第三者との口裏合わせなどの疑いがある被疑者に対して、弁護士以外との接見、手紙の受け渡しを禁止することができるという決定です。
今回のA君のように集団暴走行為(共同危険行為)をしてしまった場合、接見等禁止決定が出されるケースも多いです。
なぜなら、集団暴走行為(共同危険行為)のようにA君のほかに共犯者がいる場合は,接見によって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまうからです。

接見等禁止決定が出てしまうと、ご家族の方でさえ面会や手紙のやり取りができなくなってしまいます。
ですが、弁護士であればこの接見等禁止決定が出ていても接見することができます。
接見等禁止決定が出されている被疑者にとっては、弁護士が留置施設の外部との唯一の連絡手段となります。

ご親族の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調の善し悪しや詳しい事件内容の聴き取り、今後の方針等を伝えることができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では,今回の事案のように接見等禁止が付された事件でも弁護士が頻繁に接見を行い,接見等禁止決定に対する不服申し立てや接見等禁止の解除を目指した弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故交通違反事件をはじめとする刑事事件総合法律事務所です。
接見等禁止に対する活動に精通した弁護士が、親身かつ適切に対応致します。

なお、集団暴走行為(共同危険行為)で岐阜県警中津川警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:4万3800円)。

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