岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士

2015-09-18

岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士

交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士Aは、大学生Bさんから以下のような法律相談を受けました。
大学生Bさんは、友人Cさんの運転する車で旅行に出かけていました。
しかし、その途中、人身事故をきっかけにCさんの無免許運転が発覚し、Cさんは岐阜県警各務原警察署に逮捕されてしまったというのです。
(フィクションです)

~無免許運転となるケース~

無免許運転が禁止されていることは、多くの人が知っているようです。
ただ実際のケースでそれが「無免許運転」にあたるかどうか判断できない場合があるようです。

例えば、
・自動車の運転免許停止中(運転免許取消後)に車を運転した
・自動車の運転免許の更新を忘れたため、有効期限が切れている状態で車を運転した
という場合です。

いずれの場合も「無免許運転」です。
よって、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
また人身事故をきっかけに無免許運転が発覚した場合、無免許運転であることは刑の加重理由とされます(自動車運転処罰法6条)。

~無免許運転とならないケース~

一方で、無免許運転にあたりそうであたらないケースもあります。
例えば、
・運転免許証を自宅に忘れて車を運転してしまった
というケースです。
この場合、公安委員会から発行された有効な運転免許証は存在するわけです。
ですから、「無免許運転」というわけではありません。

しかし、このような行為は、「免許証不携帯」として同じく道路交通法違反で処罰の対象となります。
法定刑は2万円以下の罰金または科料です。
もっとも、「免許証不携帯」の場合、3千円の反則金を納めれば、それ以上とがめられることはありません。
反則金は刑罰である罰金とは違いますので、それを支払ったところで前科が付くことはありません。

あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事故・交通違反事件も専門とする弁護士も所属しています。
無免許運転事件でお困りの方は、お気軽にあいち刑事事件総合法律事務所の法律相談をご利用ください。
無免許運転事件では、運転手のみならず車の同乗者や無免許運転と知りながらそれをやめさせなかった人も罪に問われることがあります。
法律相談する場合は、本人だけでなくその周りの人も罪に問われないか相談した方が良いでしょう。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)

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