岐阜の危険運転致死事件 交通事故の弁護士

2014-12-25

岐阜の危険運転致死事件 交通事故の弁護士

Aさんは、岐阜地方裁判所多治見支部で行われた刑事裁判で、懲役11年の有罪判決を言い渡されました。
罪名は、危険運転致死罪です。
同裁判では、制限速度時速40キロの道路を時速155キロで走行したところ、車両を制御できなくなり対向車と衝突する事故を起こし、3名を死亡させたことの刑事責任が問題となりました。

※今回は平成18年1月25日の静岡地方裁判所刑事1部の判決を参考にしました。

~危険運転致死罪とは・・・~

危険運転致死罪とは、法律で定められる一定の危険な運転行為によって人を死亡させる罪のことをいいます。
現在危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法によると、危険な運転とは、以下の8つです。

・アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転
・進行を制御することが困難な高速度での運転
・進行を制御する技能を有しないでの運転
・人や車の進行を妨害する目的で、通行中の人や車に接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・赤信号やこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転

今回取り上げた事件は、上から3つ目の黒点に該当する危険運転の例です。
上記8つの危険運転のうち、いずれかを行った上で、人を死亡させた場合、20年以下または15年以下の懲役刑に処せられます。

この罪に問われる場合、犯行態様の悪質性・危険性や刑の重さゆえに、不起訴処分執行猶予判決の獲得が難しい可能性が高いです。
また、逮捕・勾留される可能性も高いでしょう。
ですから、危険運転致死罪で容疑者・被告人になってしまった方は、厳しい状況下におかれることを覚悟しなければなりません。

しかし、そのような状況でも弁護士は、容疑者・被告人の味方です。
不起訴処分執行猶予判決獲得の可能性が低くとも、その実現に向けて全力で弁護活動に取り組みます。
また実刑判決の獲得が出来ない場合でも、少しでも減刑されるよう手段を尽くします。
さらに、頻繁に保釈請求するなどして、被告人の釈放を手助けすることもできます。
危険運転致死罪でお困りの方は、ぜひ弁護士を利用していただきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の弁護実績もあります。
重い刑事責任に問われるからこそ、刑事事件専門の弁護士事務所に依頼する価値があります。
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