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(事例紹介)少年3人がバイクで暴走し逮捕された事例

2023-07-12

(事例紹介)少年3人がバイクで暴走し逮捕された事例

少年らがバイクで信号無視逆走歩道を走行したとして、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

「パト鬼(パトカーとの鬼ごっこ)」と称して、自分たちが運転する原付きバイクを警察に追跡させるため、暴走行為をしながら交番やパトカーに生卵約20個を投げつけたなどとして、埼玉県警は22日、いずれも17歳の高校生ら少年3人を公務執行妨害や道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いで逮捕した、と発表した。(中略)
逮捕されたのは、同県朝霞市とさいたま市の男子高校生2人と、さいたま市の無職の少年。
浦和署によると、高校生2人は共謀して(中略)約10分間、さいたま市南区のJR武蔵浦和駅周辺で原付きバイク2台を運転中、信号無視や逆走、歩道上での走行などをした疑いがある。無職の少年は片方のバイクに同乗していた。
(後略)
(6月23日 朝日新聞DIGITAL 「パトカーや交番に生卵投げつけ容疑 「パト鬼したかった」17歳逮捕」より引用)

共同危険行為等の禁止

道路交通法第68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

道路交通法では、2台以上のバイクや車を連ねて又は並進させて、交通の危険や周囲への迷惑を生じさせる行為を共同危険行為等といい、集団での信号無視蛇行運転など交通事故につながるような運転を禁止しています。
今回の事例では、少年らがバイクを運転し、信号無視逆走歩道の走行をしたと報道されています。
おそらく少年らは、2台で固まって走行していたでしょうし、信号無視逆走歩道の走行は、交通事故が起きる可能性が高く交通の危険を生じさせると考えられます。
実際に少年らがバイクで歩道を走行したり、信号無視逆走を行っていたのであれば、共同危険行為等にあたり道路交通法違反が成立する可能性が高そうです。

共同危険行為等と少年

今回の事例の容疑者らは20歳未満ですので、少年法が適用されることになります。
少年事件では、家庭裁判所に事件が送られ、家庭裁判所による調査を受けることになります。
少年事件の場合は刑罰を受けないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、家庭裁判所による調査で刑事罰が相当だと判断された場合には、再度検察庁に事件が送られ(逆送)、懲役刑や罰金刑などが科される場合があります。
共同危険行為等による道路交通法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第173条の2)が科されますので、今回の事例の少年らが逆送された場合は懲役刑が科されてしまう可能性があります。

少年事件では、少年の更生がとりわけ重要視されます。
ですので、逆送を避けるためにも、少年が深く反省をしていることや刑事罰を科されなくても少年が更生できることを裁判官にアピールする必要があります。
弊所では、付添人である弁護士が少年と面談を行うことで、少年の課題を探り、その課題について付添人が少年と共に考えることで更生に向けた手助けを行います。
上記のような活動を行い、少年が深く反省し、刑事罰がなくても更生できることを裁判官へ訴えることで、逆送を避けられる可能性があります。
少年事件と刑事事件では、弁護活動がかなり異なってきますので、お子様が犯罪の容疑をかけられた場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。

また、信号無視逆走歩道の走行は、交通事故を生じさせる危険性があるのは当然ですが、犯行当時の道路の交通状況によって危険性は異なってきます。
そういった道路の交通状況等で、事件の見通しなどは変わってきますから、共同危険行為等の容疑をかけられた際は、交通事故に精通した弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故少年事件に精通した法律事務所です。
お子様が共同危険行為等などの道路交通法違反の容疑をかけられた方や、逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120ー631ー881では、24時間365日初回接見サービス無料法律相談のご予約を受け付けております。

少年の無免許運転

2021-06-26

少年無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
深夜、神奈川県川崎市の路上で物損事故を起こしたAくん(18歳)は、現場に駆け付けた神奈川県多摩警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
ところが、Aくんは免許を受けておらず、無免許運転だったことが発覚し、警察官はその場でAくんを道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕しました。
その後、Aくんは、両親を身元引受人として釈放されましたが、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか心配です。
(フィクションです。)

無免許運転

公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することを「無免許運転」といい、道路交通法において禁止されています。
無免許運転は、今まで一度も免許をとったことがないのに運転する場合だけでなく、免許の効力が停止されているのに運転する場合もそれに含みます。
これに反して無免許運転を行った場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
更に、無免許運転として交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、過失運転致死傷、あるいは危険運転致死傷に対する刑罰を加重した刑が科せられることになります。

少年が無免許運転をした場合

少年無免許運転をし、警察に検挙された場合、捜査段階においては、成人の刑事事件とほぼ同様の手続に付されます。
少年であっても、無免許運転が発覚すれば警察に逮捕されることがありますし、その後に勾留に付されることもあります。

捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考える場合や、犯罪の嫌疑は認められないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、事件を家庭裁判所に送致します。

家庭裁判所が取り扱う少年事件には、交通関係の事件(以下、「交通事件」といいます。)とそれ以外の一般事件との2種類あります。
交通事件には、無免許運転、速度違反、安全運転義務違反、信号無視などの道路交通法違反事件、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、過失運転致死傷や危険運転致死傷などの車両運転に起因する致死傷事件などがあります。

家庭裁判所は、基本的に個々の事件を個別に扱い、個々の少年の問題性や要保護性に応じた審判を行います。
しかし、交通事件では集団で審判が行われることがあります。
交通事件で問題とされるのは、自動車の運転に関する非行であり、一般事件とは異なる交通に関する非行性や要保護性に着目した教育的措置や処遇がなされる必要があります。
そのような非行性や要保護性には共通点が多く、また、交通事件は大量に家庭裁判所に係属するため、非行内容が同種で交通要保護性も共通する少年について、集団で審判が行われることがあります。

処遇については、一般事件と同様の処遇がなされますが、交通事件の場合、交通事件を対象とした保護観察があります。
交通事件については、交通保護観察と交通短期保護観察とがあります。
どちらも交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するように配慮されており、交通法規、運転技術、車両の構造等に関する集団指導などが行われます。

また、交通事件については、検察官送致とする事件が数多くあります。
少年の年齢、交通前歴、送致された違反の内容や程度などを検討して、検察官送致が選択されます。
検察官送致でも、交通事件の場合は、罰金を相当とするものが多く、略式手続に付されるケースが多くなっています。

無免許運転は悲惨な人身事故を招くおそれのある非常に危険な行為です。
少年であっても、審判で検察官送致が決定し、刑事処分を受ける可能性もあります。
どのような処分が見込まれるのかは事案によっても異なりますので、交通事件に精通する弁護士に早めにご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

少年の共同危険行為

2021-03-27

少年共同危険行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
福岡県北九州市八幡西区の交差点で信号待ちをしていたVさんは、信号が青に変わったため、交差点を左折しようとしました。
すると、右側から原動機付自転車が走行してきたため、Vさんは慌ててブレーキを踏みましたが、Vさんの車後方に原動機付自転車がぶつかりました。
幸い、この事故による負傷者は出ませんでした。
原動機付自転車を運転していた少年Aくんは、赤信号を見落としたものとして福岡県八幡西警察署から話を聞かれていましたが、Vさんの車の搭載されていたドライブレコーダーの映像から、Aくんは一人ではなく複数人で連なって原動機付自転車を走行させており、信号が赤信号に変わってから間もなく交差点に集団で侵入したことが判明しました。
福岡県八幡西警察署は、Aくんを共同危険行為の疑いで逮捕し、逃げた他の共犯者を追っています。
(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為とは、「道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」のことをいい、道路交通法68条で禁止されています。

◇主体◇

共同危険行為罪の主体は、「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」です。
自動車または原動機付自転車のいずれかの台数が2台以上の場合や、自動車または原動機付自転車を合わせた台数が2台以上の場合の運転者を指し、現実に自動車または原動機付自転車を運転している者のことです。

◇形態◇

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させる場合、又は並進させる場合において、という要件が設けられています。
「連ね」とは、自動車・原動機付自転車が前の自動車・原動機付自転車に追従して縦列に同方向に走行している状態を指します。
また、「並進」とは、2台以上の自動車・原動機付自転車が同一の速度で並んで進行する横の状態を示します。

◇行為者の連携◇

共同危険行為罪には、行為者の連携がなければなりません。
条文の「共同して」とは、2人以上の自動車・原動機付自転車の運転者が、道路において交通の危険または迷惑行為を行うという共同の意思をもって、2台以上の自動車・原動機付自転車を連ねて通行させまたは並進させ、お互いの行為を利用し合いながら、全体として暴走行為を実行することをいいます。

◇行為◇

禁止される行為は、「交通の危険を生じさせることとなる行為、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」であり、具体的な危険、迷惑が生じる必要はなく、抽象的な危険、抽象的な迷惑の発生でも構いません。
現実に他の車両や歩行者の通行を故意に妨げ、その通行の事由を奪うなどの行為が発生していなくとも、現場に車両等があれば、当然、交通の危険を生じさせ、あるいは他人に迷惑を及ぼすこととなる集団暴走行為については、集団暴走行為が行われたことを現認したり、ビデオやカメラ等から立証すれば、その現場に危険に遭った者や迷惑を被った者がいなかったとしても、道路交通法68条の禁止行為違反となります。

違反となる走行形態としては、次のようなものがあります。
・広がり通行:道路いっぱいに広がって通行するもの。
・巻込み通行:暴走族集団の車両以外を中に巻込んで事実上その車両の走行の自由を拘束して走行するもの。
・蛇行通行:集団が一体となって蛇行しながら走行するもの。
・交互追越し:暴走族の集団がいくつかのグループに分かれ、それらが交互に追越しを行いながら走行するもの。
・信号無視:暴走族集団のグループ員の車両で交差道路の交通をふさぎ、集団で赤信号を無視して走行するもの。
・一定区間内の周回:一定区間の道路上において、周回、急発進、急停止等を行い、他の車両の通行を遮断するもの。

共同危険行為罪の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、少年の場合は、少年法に基づいた手続を踏んで処理されることになります。

少年事件では、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所による調査・審判を経て最終的な処分が言い渡されることになります。

家庭裁判所に送致されるまでの間は、成人の刑事事件とほぼ同様の手続がとられることになるため、少年であっても、逮捕・勾留による身体拘束が伴うことがあります。
共同危険行為罪で逮捕された場合は、共犯との接触・口裏合わせを防ぐために逮捕の後に勾留となる可能性は高いでしょう。

共同危険行為罪の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金と、他の犯罪と比べるとそこまで重いものではありません。
しかし、家庭裁判所の審判では、非行事実のみならず要保護性が審理の対象となるため、必ずしも非行の軽重が処分に直接影響するとは限りません。
要保護性というのは、簡単に言えば、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができること、です。
要保護性が高いと判断されれば、少年院送致という重い処分となることも少なくありません。
そのため、少年事件では、要保護性を解消することが最終的な処分に大きく影響することになり、非常に重要です。

このように、少年の場合は、成人の刑事事件とは異なる手続がとられますので、少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が共同危険行為で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

少年の無免許運転

2021-01-09

少年無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
京都府亀岡市に住む高校生のAくんは、ある夜、家族が所有する軽自動車を運転し、ガードレールに衝突する事故を起こしました。
目撃者からの通報を受けて駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aくんの運転免許証の提示を求めたところ、Aくんの無免許運転が発覚しました。
警察官は、Aくんを道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aくんの家族は、Aくんが帰宅しないことを心配し、警察に連絡したところ、今回の事件で逮捕されていたことが分かりました。
AくんとAくんの家族は、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか分からず不安に駆られています。
(フィクションです)

無免許運転

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。

法務省がまとめた犯罪白書によれば、令和元年における特別法犯の主な統計データ(検察庁新規受理人員)は、その73パーセントを道路交通法違反が占めていることを示しています。
道路交通法違反の送致事件について、令和元年に関しては、速度超過、酒気帯び・酒酔い、無免許運転の順で占めています。

道路交通法は、その64条1項において、無免許運転を禁止しています。
ここでいう「無免許運転」というのは、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする者は、道路交通法84条1項の規定により公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
無免許運転には、免許を受けないで運転する行為のみならず、免許の効力が停止されている者が自動車等を運転する行為や免許が取消された後に運転する行為、一部の運転免許はあるが運転しようとする自動車等の種類に応じた運転免許を受けていないにもかかわらず運転する行為も含まれます。

無免許運転による道路交通法違反に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金を支払って終了することはありません。

少年の無免許運転事件

犯罪白書によれば、令和元年における犯罪少年(犯罪に該当する行為をした14歳以上20歳未満の者)の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は、窃盗に続いて道路交通法違反が約22パーセントが占めています。

少年が事件を起こすと、捜査機関が捜査を開始します。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人とほぼ同様の手続に付されます。
そのため、身体拘束の理由・必要性があると判断されれば、少年であっても逮捕・勾留されます。(ただし、14未満の者については刑事責任が問われないため、犯罪は成立せず、逮捕することはできません。)
警察は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、交通反則通行制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反事件を除き、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件については家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件については検察官に送致します。
検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するとき、又は、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべきと思料するときは、事件を家庭裁判所に送致します。

検察官等からの送致を受けた家庭裁判所は、事件について調査するため、調査官に命じて非ちうような調査を行います。
家庭裁判所は、審判を行うために必要な場合には、事件が継続している間いつでも、観護措置をとることができます。
観護措置には、調査官の観護に付す措置と少年鑑別所に送致する措置とがありますが、通常は後者の措置がとられます。
少年鑑別所は、送致された少年を、収容し、医学・心理学・社会学・教育学といった専門的見地から鑑別します。
家庭裁判所は、調査の結果に基づいて、審判開始又は審判不開始の決定を行います。
審判は非公開で行われ、非行事実及び要保護性について審理され、少年の更生に適した処分を決定します。

無免許運転の場合、交通保護観察あるいは検察官送致(刑事処分相当)の処分となる可能性が高いでしょう。
交通保護観察は、交通関係事件で保護観察に付され、短期処遇勧告がなされていない者を対象として処分です。
つまり、交通保護観察は保護観察の一種です。
家庭裁判所が、審判で少年に言い渡す処分のなかに「保護観察処分」があり、これは、犯罪を行った又は非行のある少年が、社会内で保護観察所の指導・監督を受けながら攻勢を図る処分です。
交通保護観察は、できるだけ交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するよう配慮されています。
一方、検察官送致とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定のことをいいます。
刑事処分相当を理由とする検察官送致は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」に検察官送致とするものです。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
無免許運転で検察官送致となった場合には、略式手続に付され略式命令(罰金)が言い渡される可能性が高いでしょう。

少年が交通違反・交通事故で警察に検挙・逮捕された場合、以上のような流れとなり、成人の刑事事件とは異なる手続となります。
そのため、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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少年の交通事故

2020-07-25

少年交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉県君津市に住むAさんは,18歳の大学生ですが,大学生になり自動車の免許を取得して,家の車を運転していました。
ある日,Aさんが運転していたところ,友達から電話がかかってきたので,運転中にもかかわらずそのまま電話に出てしまい,Aさんは前方から目を離してしまいました。
前方の道路には信号機のない横断歩道があり,そこをたまたまBさんが横断していたのですが,Aさんはそれに気づかず,ブレーキをかけることなく横断歩道に侵入しました。
結果,AさんはBさんを轢いてしまい,この事故によってBさんは亡くなってしまいました。

Aさんは今後どのようになるのか不安になり,事務所に相談に来ました。
(フィクションです)

交通死亡事故の流れ

Aさんは,前方不注意でBさんを轢いてしまいましたので,Aさんには過失運転致死罪が成立することになります。
過失運転致死罪が成立するような場合では,現場で警察官によって現行犯逮捕になる場合もありますが,逮捕されない場合もあります。
また,仮に逮捕されたような場合でも,飲酒や薬物などの使用が疑われなかったり,過失の内容が単純であるような場合には,翌日に釈放されることもあります。
しかし,逮捕されるかどうかは,捜査をどのように進めるかという方法の問題ですから,仮に逮捕されなかったり,釈放された場合でも,その後警察に何度か呼び出しを受けることとなります。

家庭裁判所送致

警察が捜査を終えると,事件は検察庁に送られます。
検察庁は,被疑者が成人である場合には,自ら起訴するかどうかについて判断をしますが,被疑者が少年(20歳未満の者。男女問いません)である場合には,事件を家庭裁判所に送致します。
これは,交通事故の場合でも変わりませんので,Aさんの事件は,家庭裁判所に送致されることになります。
なお,捜査をする警察署や,検察庁,成人の場合裁判を開く裁判所は,通常事件が起きた場所(つまり,事故現場)を管轄する機関となります。
しかし,少年事件の場合は,一旦は事件が起きた場所を管轄する家庭裁判所に事件が送致されますが,その後少年の住所を管轄する家庭裁判所に移送されることとなっています。
そのため,たとえばたまたま旅行先で事故を起こしてしまったような場合には,捜査などは旅行先の警察署で行われますが,家庭裁判所の手続き自体は,自宅を管轄する家庭裁判所で行われることになります。

調査

家庭裁判所に事件が送られると,家庭裁判所から自宅に呼び出し状が届き,少年と親権者揃って家庭裁判所に出頭することになります。
そこで,家庭裁判所調査官と呼ばれる人から,事故の原因等を尋ねられることとなります。この手続きのことを,調査と呼んでいます。

少年審判

調査が終了すると,家庭裁判所で少年審判が開かれます。
少年審判は,成人の裁判とは異なり,非公開で行われますし,審判の結果それ自体も前科になるようなものではありません。
少年審判は,裁判官が少年に対して何らかの判断を言い渡して終了しますが,その判断として
①少年院送致②保護観察処分③不処分④試験観察⑤検察官送致といった種類のものがあります。
それぞれの細かい内容は別の記事に譲りますが,これらの言渡しが終われば,少年審判の手続きは終了します。

少年の交通事故

少年交通事故を起こした場合には,上記の検察官送致の決定がなされることが多くなっています。
検察官送致決定とは,家庭裁判所に送られてきた事件を,もう一度検察官のところに戻すという決定です。
そして,戻された検察官は,基本的には事件を起訴することになります(少年法45条5号)。起訴するということは,つまり成人と同様の裁判を受けることになります(細かい点は異なりますが,少なくとも法廷には立たなければなりません)。
つまり,検察官送致決定を受けると,家庭裁判所の手続きで事件が終了せず,その後再度裁判を受けなければならないということを意味します。
そして,少年審判と異なり,裁判は基本的には弁護士が付かなければ開かられないことになっていますから(交通事故の場合には,弁護士がいなければなりません),少年や家族は,弁護士を選任する必要があります。

お子様が交通事故を起こし対応にお困りの方は、少年交通事故にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
刑事事件・少年事件専門弁護士が、迅速に対応いたします。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

少年の交通事件

2020-05-30

少年交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

~事例~

Aくんは、大阪府堺市南区の高校に通う17歳です。
長期休み中、大学生の友人Bくんが運転する車で市内の商業施設に向かいました。
その帰りに、AくんがBくんの車を運転することになりました。
するとその途中で、Aくんは一旦停止を怠り、大阪府堺南警察署の警察官に車を停止するよう言われました。
車を停止させたAくんに、警察官は運転免許証の提示するよう求めたところ、Aくんが無免許運転であることが発覚しました。
Aくんは、そのまま警察署に連行され、調べを受けた後に、両親が身元引受人となり釈放されました。
警察から、いずれ家庭裁判所に送致することになると言われ、どのような処分が下されるのか不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

少年事件の流れ

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に違反したり、将来違反する可能性がある行為を行った場合には、刑事事件に関する手続を定めた刑事訴訟法の他に、少年法が適用されます。

捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
ですので、少年であっても逮捕、勾留される可能性はあります。
ただし、14際未満の少年は、刑事責任を問われませんので、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、逮捕されることもありません。(しかし、警察からの調査や、児童相談所による一時保護を受けることがあります。)

捜査機関が捜査を終え、犯罪の嫌疑がある、あるいは、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
これを「全件送致主義」といいます。

事件が家庭裁判所に送致された後は、少年保護事件として、成人の刑事事件とは異なる手続が進められます。
家庭裁判所は、審判に付すべき少年について、事件の調査を行います。
その後、非公開の審判において、非行事実および要保護性について審理され、終局処分が言い渡されます。

以上が、少年事件の大まかな流れとなります。

少年の交通事件

家庭裁判所が受理する少年事件は、交通事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件は、その事件数も多く、また、交通事件に特性に着目した処遇や教育的措置が必要であるといわれており、一般の少年事件とは異なる処遇がなされることがあります。
しかし、共同危険行為や、危険運転致死傷、過失運転致死傷については、通常の少年事件と同様の手続となります。

以下、交通事件が一般の少年事件と異なる手続について概観します。

◇交通反則通告制度◇
道路交通違反事件の場合、全件送致主義の例外として、交通反則通告制度があります。
交通反則通告制度は、自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、刑事処分に代えて反則金を納付するという方法で処理する制度です。
反則行為に該当する行為を行った少年については、所定の手続に従い反則金を納付した場合には家庭裁判所に送致されません。
このような交通反則通告制度により処理される事件や共同危険行為、危険運転致死傷、過失運転致死傷等以外の道路交通法違反事件は、家庭裁判所送致後に、以下のような手続がとれらます。

◇調査・集団講習◇
事件が家庭裁判所に送致されると、一般事件と同様に調査官による調査が行われます。
調査の一環として、家庭裁判所で少年に対する交通講習が実施されることがあります。
少年の講習に取り組む姿勢や結果も処遇を判断する材料となります。
調査官は、少年の処遇に関する意見を裁判官に提出します。
調査官からの意見を受けて、裁判官は審判を開始する必要がないと判断すれば、審判不開始決定を出します。

◇審判◇
交通事件では、集団審判が行われることが多くなっています。
少年保護事件は、原則個別処理されるのですが、交通事件では自動車運転に関する非行が問題とされ、一般事件とは異なる交通要保護性に着目した教育的措置や処遇が必要となります。
また、同種の事件が大量に繰り返し係属するので、処理の合理化・迅速化を図る必要があることから、交通事件に関しては一般事件と異なる取り扱いがなされます。

◇保護処分◇
交通事件の処遇も、一般事件と同様に、不処分決定、保護処分、検察官送致などです。
交通事件における保護観察には、交通事件を対象としたものがあります。
交通保護観察と交通短期保護観察です。

交通短期保護観察:原則、保護観察官が直接集団処遇を行い、少年に毎月その生活状況を報告させるもので、実施期間は原則として3か月以上4か月以内とされます。
交通保護観察:交通法規や運転技術等に関するテキスト等を用いた個別処遇を行うことが多いようです。

少年交通事件は、一般事件とは異なる手続・処遇となることがあります。
お子様が交通事件を起こしお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

ながら運転の罰則、反則金が重くなります②

2019-10-12

ながら運転の罰則、反則金が重くなります②

前回の記事に引き続き、ながら運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ 事例 ~

大阪市中央区にある会社に勤務するAさんは、スマートフォンで電話をしながら営業車を運転していたところ、警邏中の大阪府南警察署の警察官に呼び止められ、道路交通法違反で青切符を切られてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

前回の「ながら運転の罰則、反則金が重くなります①」では、自動車及び原動機付自転車を走行中に、スマートフォン等を

・通話のために使用し、又はその画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合(以下、単に「交通の危険」といいます)
・単に通話のために使用し、又はその画像を注視した場合(以下、単に「保持」といいます)

の罰則が重くなることをご紹介しました。

今回はながら運転の「反則金」と「違反点数」が今後どう重くなるのかご紹介いたします。

~ ながら運転の反則金 ~

反則金は、反則行為をした方(反則者)が国に納付すべきお金のことをいいます。
反則金は行政罰の一種で、刑事罰である「罰金」とは異なります。

反則金を科される手続きも、罰金の手続きとは異なります。
反則金は、交通反則通告制度という通常の刑事手続きとは別の手続きにより科されます。
すなわち、反則行為が発覚した場合は、裁判を受けることなくただちに反則者に反則金などが記載された「青切符(正式名称:交通反則告知書)」が交付されるのです。
そして、それを基に金融機関などで反則金を納付すれば、事件は通常の刑事手続きに乗ることなく終了します。

反則金額及びそれに対応する反則行為の種別については、道路交通法施行令という政令の45条に基づく別表6に記載されています。

道路交通法施行令45条
法(道路交通法)第125条第1項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。

それによると、現行は、「交通の危険」の反則金は、大型自動車「1万2000円」、普通車「9000円」、二輪車「7000円」、原付車「6000円」で、「保持」の反則金は、大型車「7000円」、普通車又は二輪車「6000円」、原付車「5000円」です。
これが今後は、「交通の危険」については反則金は撤廃され、「保持」の反則金は、大型車「2万5000円」、普通車「1万8000円」、二輪車「1万5000円」、原付車「1万2000円」と、現行より約2倍から3倍程度引き上げられる予定です。
なお、「交通の危険」について反則金が撤廃されるということは、検挙されれば「青切符」ではなく、「赤色切符」が交付され、事件は検察庁へ送致される(通常の刑事手続きに乗る)ことになります。
ということは、「交通の危険」を犯した場合は、刑事処分を受け、先日ご紹介した、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲内で刑罰を受けるおそれ、前科が付くおそれが高くなったということもできます。

~ ながら運転の違反点数 ~

違反点数については、道路交通法施行令33条の2等に基づく別表2に記載されています。

道路交通法施行令33条の2第3項(参考)
(略)累積点数は、(略)違反行為(略)のそれぞれについて別表2に定めるところにより付した点数の合計をいう。

それによると、現行は、「交通の危険」の違反点数は2点、「保持」の違反点数は1点とされているところ、今後は、「交通の危険」の違反点数が6点、「保持」の違反点数は3点となる予定です。
「交通の危険」の違反点数が6点ということは、過去に違反行為をしたことがない人であっても、刑事処分に加え、30日間免許停止の行政処分を受ける可能性がありますから注意が必要です。

ながら運転は危険ですから絶対にやめましょう!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス無料法律相談の予約を受け付けております。

福岡県粕屋町の共同危険行為で逮捕 少年事件解決には弁護士

2018-02-04

福岡県粕屋町の共同危険行為で逮捕 少年事件解決には弁護士

福岡県糟屋郡粕屋町在住の高校1年生(16歳)のAさんは、友人Bら数人と自動車やオートバイ、原動機付自転車で連なって走行したり、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
しかし、駆けつけた福岡県粕屋警察署の警察官に、Aさんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為とみなされ、Aさんは道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの親御さんは、刑事事件・少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~共同危険行為とは~

共同危険行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせる、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為を言います。

集団暴走行為による共同危険行為等の事件の特徴としては、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが挙げられます。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
万が一、暴走族に加入しているとみなされてしまうと、交通事故・犯罪の温床とされ、逮捕及び観護措置による身体拘束や処分が厳しくなりがちです。
具体的には、前歴や暴走行為・共同危険行為の危険性・悪質性によっては少年院送致の可能性も生じてしまいます。

家庭裁判所の審判で、少年院送致を回避するためには、早期に弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめします。

もし、共同危険行為等による道路交通法違反で、少年審判を受けることになった場合、依頼を受けた弁護士は、裁判所に対して、再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、保護観察処分を目指す等、少年院回避の弁護活動を行うことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年による共同危険行為などの交通事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様が暴走行為による共同危険行為で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円

和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

2016-11-21

和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aさんは、和歌山県和歌山市に住む19歳の学生です。
Aさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
それを、見回りをおこなっていた、和歌山県警西警察署の警察官が発見し、Aさんは、共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、Aのことを心配し、少年事件専門弁護士初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為について

共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのあるもので、これに違反すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
どのような行為を共同危険行為と呼ぶのかというと、上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることをいいます。
例えば、暴走族のほか、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。

共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。
また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしています。
そのため、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。

・少年と共同危険行為

共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じてきます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというおそれがでてくることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門を扱うその道のエキスパートです。
初回接見サービスも行っておりますので、共同危険行為でお子さんが逮捕されてしまって困っている方、少年事件専門の弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(和歌山県警西警察署までの初回接見費用:11万2420円)

道路交通法違反事件で弁護士 滋賀の少年審判に強い法律事務所

2016-04-08

道路交通法違反事件で弁護士 滋賀の少年審判に強い法律事務所

Aくん(18歳)は、通学の際には、いつもキックボードを使用していました。
その日もいつもと同じようにキックボードを使って大学に向かっていたのですが、滋賀県警大津警察署の警察官に呼び止められました。
通勤時間帯で交通量の多い道路をキックボードで疾走する行為が道路交通法で禁止されている行為に当たると判断されたようです。
(フィクションです)

【道路交通法違反】

道路交通法は、交通の多い道路上で、交通の妨害や安全を妨げる行為を禁止しています(道路交通法76条4項3号)。
上記のAさんは、歩行者が多数いた通勤時間帯の栄駅をキックボードで疾走していたようです。
歩く人が多くいる歩道上をキックボードで疾走すれば、交通安全を妨げたという評価もできるでしょう。
したがって、Aさんは、道路交通法違反の刑事責任を問われる恐れがあります。

【少年審判】

少年が道路交通違反事件を起こして、逮捕された場合、後に少年審判に付されることがあります。
少年審判とは、家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きのことを指します。
少年審判における判断によって、少年が少年院に送られるか、検察官に事件が送られるのか、児童自立支援施設に送るか等が決定されますので、審判での対応がとても重要になります。
少年審判は、成人の刑事事件での裁判とは異なり、非公開が原則となっています。

上記のAくんは、まだ18歳で未成年です。
よって、裁判所が事件を処理する場面では、少年審判が問題になります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件についても少年審判についても、専門的なアドバイスができます。
弁護士なら誰でも、どんな事件にもしっかり対応できるという認識は、誤りです。
弁護士を探すなら、その分野を専門としており、心から信頼できる弁護士を妥協なく探してください。
弊所なら初回無料相談で慎重に弁護士を吟味していただけます。
(滋賀県警大津警察署の初回接見費用:39800円)

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