(弁護士に即相談)岐阜県郡上市で執行猶予中の飲酒運転なら

2017-11-10

(弁護士に即相談)岐阜県郡上市で執行猶予中の飲酒運転なら

Aは、過去に飲酒運転で起訴され、執行猶予付きの判決が出た前科がある。
しかし、Aは、岐阜県郡上市内を車で走行中、岐阜県郡上警察署が行っていた飲酒検問に引っ掛かり、飲酒運転の容疑で逮捕されてしまった。
執行猶予中であることもあって、これからどうなるのか不安になったAは、接見に訪れた交通事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~執行猶予中の犯罪~

執行猶予付きの判決が出た場合、すぐに刑務所に入る必要はありません。
しかし、執行猶予中に犯罪行為があった場合、執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たな犯罪行為に対する刑事罰に加えて、もともと言い渡されていた懲役刑の期間も、刑務所に入らなければなりません。
例えば、以前、懲役1年執行猶予3年という判決をもらい、執行猶予期間中に犯罪を犯し、懲役2年という判決が出て、執行猶予を取り消されたという場合には、以前の判決の分の懲役1年と、今回の判決である懲役2年を足して、懲役3年に服することになります。

そして、過去に前科がある場合は、再び執行猶予付きの判決を得ることは、難しい傾向になります。
特に、上記事例のAのように、同じ犯罪の前科がある場合は、再度執行猶予の獲得をすることはより困難になります。

飲酒運転の刑事罰は、飲酒酩酊の度合いに応じて、酒酔い運転の場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合には「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
飲酒運転事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、前科のある厳しい事例でも、なんとか罰金刑で済むように、あるいは裁判になっても執行猶予付き判決が得られるように、飲酒運転前の飲酒経緯の事情や、本人の反省の度合い等につき、積極的な主張弁護活動をしていくことが考えられます。

刑事事件は、その分野に特化した弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門をとり扱っており、執行猶予を得ることや、執行猶予中の犯罪の弁護経験が多数ございます。
まずはお気軽に無料相談にお越しください。
逮捕勾留されてしまっている方には初回接見サービスのご用意もございますので、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
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