愛知県警春日井警察署が逮捕 スピード違反、釈放に強い弁護士

2014-10-14

愛知県警春日井警察署が逮捕 スピード違反、釈放に強い弁護士

愛知県春日井市在住のAさんは、昨日スピード違反愛知県警春日井警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、「Aさんを早く釈放してもらいたい」と弁護士事務所を訪れました。
依頼を受けた弁護士は、早速Aさんの身柄解放活動に取り組み始めました。
(フィクションです)

~スピード違反事件における身柄解放活動~

スピード違反事件逮捕された後、刑事裁判になる前の段階では、主に3つの段階に分けられます。
検察官による勾留請求前、検察官による勾留請求後、裁判官による勾留決定後の段階です。
それぞれの段階で弁護士は、逮捕された方の身柄解放活動に取り組むことになります。
各段階で弁護士は、以下のような身柄解放活動を行います。

■検察官による勾留請求前
検察官は、逮捕した被疑者をさらに長期間に渡って拘束しておく(勾留)必要性があると考えた場合、勾留請求という手続きを行います。
裁判官に被疑者の勾留を認めてもらうためです。
勾留請求前の段階である場合、検察官を説得して勾留請求自体を断念させることができれば、勾留を回避できます。
つまり、釈放されるということです。
そこで、弁護士は、身柄解放活動として検察官に対して勾留請求しないよう働きかけを行います。

■検察官による勾留請求後
検察官が勾留請求した場合、請求を受けた裁判官が被疑者を勾留するかどうか判断します。
もし裁判官が勾留請求を認めない場合、被疑者は勾留を回避できます。
つまり、釈放されるということです。
そこで、弁護士は、この段階では身柄解放活動として裁判官に対して勾留を認めないように働きかけを行います。

■裁判官による勾留決定後
裁判官により勾留決定された場合、被疑者は留置場で勾留されることになります。
もっとも、勾留された後でも裁判官の勾留決定を覆したり、その効力を停止させることができれば、被疑者は釈放されます。
そこで、弁護士は、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や勾留の取消し請求、勾留執行停止の申立てなどを行います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、被疑者の方が早期の社会復帰を果たせるよう、積極的に身柄解放活動を行っています。
スピード違反をはじめ交通事故・交通違反事件早期釈放をお望みの方は、すぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件の釈放に強い弁護士が、一日でも早い釈放のために万全の弁護活動を行います。

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