愛知県で出頭要請 赤切符に強い弁護士

2015-01-21

愛知県で出頭要請 赤切符に強い弁護士

愛知県警豊橋警察署は、出頭要請を拒絶していた40代男性を速度違反(道路交通法違反)の疑いで逮捕したと発表しました。
同署によると、オービスでAさんの速度違反を検知してから、郵送などで15回にわたり出頭要請したものの、一向に応じる様子が無かったため逮捕したということです。
警察による取調べにおいてAさんは「身に覚えがなかったので、出頭しなかった」と供述しています。

今回は2013年9月14日配信の弁護士ドットコムニュースを参考に作成しました。

~警察から呼び出しを受けたら・・・~

交通事故・交通違反事件が発生した場合、ある日突然警察や検察から呼び出しを受けることがあります。
これを出頭要請といいます。
今回のテーマは、「交通事故・交通違反事件の犯人であると疑われている人が出頭要請を受けた場合、どう対応するべきか」です。

まず前提として、出頭要請に応じることは「法的な義務ではない」ということを押さえておきましょう。
ですから、警察などから出頭要請があっても、予定が合わない場合は、その旨を説明して日程調整してもらいましょう。
こうした対応をしたからといって、すぐに不利な状況に陥ってしまう可能性は低いと考えられます。

もっとも、今回の事例で逮捕されたAさんのように何度も出頭要請を拒絶することは、逮捕の危険性を高めることにつながります。
その理由を説明しましょう。
逮捕は、以下の条件を満たす場合に行うことができます。

・罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要性がある

警察などが被疑者に対して出頭要請を行う場合、すでにある程度の証拠をつかみ、相当程度犯行を疑っているものと考えられます。
ですから、出頭要請を受けた時点で、すでに逮捕される条件の一つは満たされている可能性が高いといえます。
それに加え、何度も出頭要請に応じないということは、逃亡の恐れ・証拠隠滅のおそれがあるという判断につながるものと思われます。
つまり、何度も出頭要請を拒絶している場合、逮捕に必要なもう一つの条件(逮捕の必要性)を満たすことになってしまうのです。

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