愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士

2015-02-06

愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士

愛知県一宮市在住のAさんは、犯人隠避罪の疑いで愛知県警一宮警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは、酒気帯び運転をして交通死亡事故を起こした友人をかばうために、虚偽の事実を述べたということです。
もっとも、実際に運転をしていたAさんの友人は、病院に搬送後死亡が確認されています。

~死亡した加害者の身代わりをすると・・~

自動車競技の元選手が起こした飲酒運転事故事件で恋人が身代わり出頭していたというニュースがアメリカで報道されました。
こうした事件は、日本でも時々報道されます。
日本で犯人の身代わりとして罪をかぶった場合、犯人隠避の罪に問われます。
犯人隠避罪が成立する場合、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

さて、多くの身代わり事件では生存している真犯人のために、別の人が警察署に出頭したり、自分が犯人であると供述したりします。
しかし、中には真犯人のために身代わりになったものの、真犯人が死亡してしまっていたというケースもあります。
このような場合、犯人隠避罪は成立するのでしょうか?

この問いに対する裁判所の判断として、今回は平成17年8月18日に下された札幌高等裁判所刑事部の判決をご紹介します。
被告人は酒気帯び運転交通事故を起こした犯人の身代わりになったものの、その時点ですでに真犯人は死亡していたという事件です。
被告人の弁護士は、
「刑法103条(犯人隠避罪)にいう『罪を犯した者』に死者は含まれない」
として、被告人に犯人隠避罪は成立せず無罪であると主張しました。
しかしながら、札幌高等裁判所は、
「同条(犯人隠避罪)は、捜査、審判、及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。
死者を隠避した場合には、なお刑事司法作用を妨害するおそれがある。」
として、被告人の行為が「犯人隠避罪」を構成する旨判示しました。

このように亡くなった方の身代わりになった場合でも、犯人隠避罪と言う犯罪になってしまうようです。
突然の交通事故・交通違反事件でパニックになり、身代わりになったり、身代わりを依頼したりしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、それらは立派な犯罪です。
決してしないようにしましょう。
もし酒気帯び運転事件を含む交通事故・交通違反事件身代わり事件に関与してしまったら、直ちに弁護士にご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動も承っております。
身代わり事件に関与してしまい困っているという方のご相談もお待ちしております。
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