愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士

2015-04-01

愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士  

地方公務員Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警碧南警察署現行犯逮捕されました。
その途中、カーブを曲がり切れず自損事故を起こしてしまったことがきっかけで、当該犯行が発覚しました。
Aさんは昨年末に同じく酒気帯び運転で検挙されており、罰金の略式命令を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と略式命令~

略式命令とは、簡易裁判所が自ら処理すべき事件について100万円以下の罰金または科料を科す命令のことをいいます。
酒気帯び運転など交通違反事件の場合でも、100万円以下の罰金刑を相当とする事件は、多数存在します。
そのため、交通違反事件では、略式命令による罰金刑を科すという形で処理されることも多いです。

略式命令のメリットは、何といっても事件の処理手続きが簡単なことにあります。
略式命令で罰金刑が科される場合、その間の手続きは、検察官提出の書面を審査するだけです。
したがって、通常の裁判のように裁判所の法廷で裁判を受けたりする必要が無く、とても早く、簡単に事件が終了します。

もっとも、交通違反事件の場合は、待命式略式命令の形がとられています。
これは、違反者を検察庁などに出頭させ、待機させている間に略式命令手続を終了させるというものです。
この手続きによれば、大体出頭から1~2時間の間に罰金納付まで完了します。

犯行事実に争いがなく早く事件を終わらせたいという時は、略式罰金という形で事件終了を目指すのも良いでしょう。
しかし、略式命令にも欠点があります。
それは、制度自体が犯行事実に争いがない明白軽微な事件を対象事件として想定しているため、犯行事実などについて争えないという点です。
もし酒気帯び運転などしていないというのであれば、略式命令による事件処理は、望ましくないことになります。
「自分の交通違反事件にはどう対処するのが適切なのか」、この点についてはやはり専門家である弁護士に相談することが不可欠になるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として依頼者の方の希望を踏まえてベストなアドバイスをします。
「正式裁判で臨むべきか、略式命令でいいのか」という判断についても豊富な刑事弁護経験に基づいて的確にアドバイスします。
酒気帯び運転でお困りの場合、まずはお電話下さい。
なお、愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(8万400円)のご利用をご検討ください。

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