愛知の新城警察が逮捕 道路交通法に詳しい当て逃げの弁護士 

2014-08-13

愛知の新城警察が逮捕 道路交通法に詳しい当て逃げの弁護士 

愛知県新城市在住のAさんは、同市内を車で走行中、前方に停止していた車に誤って衝突してしまいました。
Aさんは、いけないとわかっていたものの怖くなり、現場から車で逃走しました。
数時間後、愛知県警新城警察署の警察官が同市内の路上で停止していたAさんの車を発見しました。
そして、車内にいたAさんを逮捕しました。
Aさんは、釈放されたものの後日、刑事裁判にかけられる可能性があると思い、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所無料相談に行きました。
(このお話はフィクションです)

~当て逃げにおける弁護活動~

当て逃げとは、物損事故を起こしてしまった場合に、運転者の危険防止措置義務などを果たすことなく、現場を立ち去る犯罪行為です。
物損事故の場合、人身事故の場合と異なり「わざと」衝突したときでなければ刑事責任を問われません。
これは、物を壊す犯罪である器物損壊罪が過失による行為を含んでいない為です。
したがって、過失による自動車の交通事故事件で、自動車が破損している場合、被害者に対する弁償や警察への報告などを済ませれば、事件は終了します。

しかし、警察への報告や危険防止措置を怠り、現場から逃走してしまった場合には、当て逃げとして道路交通法違反の刑事責任を問われることになります。

当て逃げの法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

当て逃げの事実について争いがない場合、早急に警察へ出頭する・被害弁償示談交渉を行うことが必要です。
こうした手続きを早く行えば、起訴猶予による不起訴処分や略式請求による罰金処分で済むかもしれません。
不起訴処分で終わった場合、刑事裁判は開かれませんので、有罪判決を受け前科がつくことはありません。
略式請求による罰金処分の場合、罰金刑が科されるため前科はついてしまいます。
もっとも、正式な裁判が開かれるわけではないので、裁判所に出廷して刑事裁判を受ける必要はありません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件の事実に争いがない場合でも、示談交渉などできる限りの弁護活動を行います。
誠実な被害者対応によって依頼者の方の刑が少しでも軽くなるように、尽力しています。
ひき逃げや当て逃げ事件など交通事故・交通違反事件を起こしてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。

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