愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-02-14

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、無免許運転をしていたとして名古屋地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんを逮捕した愛知県警岡崎警察署によると、Aさんは捜査当初から一貫して容疑を否認しているということです。
Aさんの弁護士は、「Aさんに無免許運転の故意はなかった」として争う方針です。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予になった事例~

今回ご紹介する判例は、平成14年1月9日の神戸地方裁判所判決です。
この刑事裁判では、無免許運転道路交通法違反)の成否が争われました。
争点となったのは、被告人に「無免許運転の故意」があったかどうかという点でした。

法律上、犯罪行為は、その故意がなければ成立しないのが原則です。
無免許運転の疑いをかけられた場合でも、被疑者(容疑者)に無免許運転をしたという認識がなければ、刑罰を科せられることはありません。
そのため本件の弁護人は、被告人に無免許運転の故意がないとし、無免許運転の罪ではなく運転免許証不携帯の罪が成立するに過ぎないと主張したのでした。

ちなみに運転免許証不携帯罪の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。
無免許運転の法定刑(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。

こうした弁護人の主張に対して、神戸地裁は「被告人に無免許運転の故意があったことに疑いを入れる余地はな」いとして有罪判決を言い渡しました。
その根拠となったのは、以下の事実でした。
・被告人は一度行った免許証更新の申請を撤回して、運転免許証の有効期限の経過により免許証を失効させた
・被告人は免許更新に必要な手数料の返還を受けているが、これは免許更新の申請を撤回したからに他ならない
・被告人は運転免許証失効後に車を運転し、2度にわたり罰金刑に処せられている

無免許運転の場合、反則金制度の適用がないため、即刑事罰の対象になってしまいます。
有罪判決を受け、前科が付けば、その後の生活に支障が出るおそれがあります。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
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