愛知の人身事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-02-13

愛知の人身死亡事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、車を運転中、歩行者と衝突した上、倒れている歩行者を乗り上げて逃走しました。
目撃者の証言をもとに捜査していた愛知県警知多警察署は、後日Aさんを逮捕しました。
名古屋地方検察庁の担当検察官によると、過失運転致死罪ではなく殺人罪でAさんを起訴する予定だそうです。
(フィクションです)

~人身死亡事故事件で殺人罪が適用された事例~

通常、車を運転しているときに人身死亡事故事件を起こしてしまったら、過失運転致死罪の成否が問題になります。
過失運転致死罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた」場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
しかし、人身死亡事故事件でも、場合によっては、殺人罪が適用されます。
殺人罪とは、殺意をもって人を死亡させる犯罪です。
つまり、人身死亡事故事件の中でも、ドライバーが過失ではなく殺意をもって人を轢いて死亡させた場合には、殺人罪が適用されることになります。

今回は、人身死亡事故事件で殺人罪の成立が認められたケースとして、仙台高等裁判所第一刑事部(平成18年3月30日)をご紹介します。
この刑事裁判で特に問題になったのは、
「歩行者と衝突した車のドライバーが逃走を図った際、衝突後前方に倒れていた歩行者をさらに轢いてしまった」
という事実です。
このうち衝突後に車両の前方に倒れている歩行者を乗り上げて逃走したという被告人の行為について、検察側が「殺意あり」と主張したのです。
この時検察側が主張したのは、被告人の「未必の故意」の存在です。
未必の故意とは、被害発生を不確定的に認識・認容していることを言います。
積極的に被害を生じさせようとは思っていないものの、実際にその行為を行ったら被害が発生してしまうだろうと認識しながら、あえてその行為を行う場合を言います。

第一審で認定された事実としては、
・被害者は加害車両の前方に衝突し、約4.5メートル押し出された
・被害者は衝突後、前のめりの状態となって下半身から崩れるように倒れ、道路に四つんばいの状態になった
・被告人は前方に転倒していた被害者の体を乗り上げて車を進行させた
・事故後、保険代理店を経営する知人宅を訪ね、保険について質問している
などがあります。

こうした事実から第一審では、
「被告人が
・人と衝突した事実
・衝突した被害者が車の前方に倒れている可能性
を認識した上で、車を発進させた」
と認定し、殺人罪の成立を肯定していました。
そして仙台高裁も「未必の故意があると言わざるを得ない」として第一審判決の判断を支持したのでした。

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